○米原市緊急通報システム事業実施要綱
平成17年3月15日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急通報システム事業を運営することにより、市内に居住する在宅ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)の急病または事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等の日常生活の不安の解消とその安全を確保し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、端末緊急通報装置本体および携帯型無線発信機(以下「機器」という。)を高齢者等に貸与し、当該高齢者等が日常生活において緊急救護を必要とする場合、この機器により緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、あらかじめ協力を承諾した近隣の協力員(以下「協力員」という。)等の協力により速やかな救護活動等を行う制度をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、対象者の決定、利用の取消し等市長が行う事務を除き、この事業を適切な事業運営および業務が確保できると認められる公共団体、法人等に委託することができる。
2 この事業を実施する者は、受信センターを設置し、当該高齢者等の緊急通報の情報に基づき、緊急対応が必要であると判断したときは、速やかに関係機関との連携の上、適切な救護活動等を行うものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に居住し、協力員3人の確保が可能な者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者または高齢者のみで構成される世帯の世帯員で、虚弱または病弱等により身体状況に不安があり、かつ、環境上の理由により緊急時における通報手段の確保が困難であるもの
(2) ひとり暮らしの重度心身障がい者
(3) おおむね65歳以上で昼間または夜間に長時間ひとり暮らしまたは高齢者のみの状態となる者で機器の利用を希望するもの
2 前項の対象者が借地または借家に居住しているときは、機器の架設に関し、あらかじめ当該権利者等の承諾を得なければならない。
(機器の貸与)
第8条 市長は、前条の規定による承諾書を提出した利用者に対し、速やかに機器を貸与するものとする。
(機器の管理)
第9条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、または担保に供してはならない。
2 利用者は、貸与された機器を損傷し、または亡失した場合、速やかに市長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第10条 貸与した機器の設置に要する費用(以下「設置費用」という。)は市の負担とし、電話基本料金および通話料その他機器等の維持管理に係る経費は利用者の負担とする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) システムの利用を辞退するとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(4) 利用者が長期入院または施設へ入所したとき。
(5) 申請書の内容に異動が生じたとき。
2 市長は、事業を委託した場合において前項の規定による届出があったときは、速やかに受託者に通知するものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(返還)
第13条 利用者またはその親族は、第11条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき、または前条の規定により利用の取消しを受けたときは、速やかに貸与された機器を市長に返還しなければならない。
(協力員の活動)
第14条 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 受信センターからの要請に基づく様態確認
(2) 前号の確認結果に対応した救護活動および関係機関等への連絡
(3) 前2号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な活動
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
2 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町緊急通報システム事業実施要綱(平成3年近江町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日告示第340号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年6月1日告示第136号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月16日告示第56号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第131号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年4月1日告示第97号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。