○米原市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年3月15日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人およびひとり暮らし老人等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付または貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目および給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(用具の給付等の申出)

第3条 用具の給付等を受けようとする要援護老人もしくはひとり暮らし老人等またはこの者の属する世帯の生計中心者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 前項の場合を除き、市長は老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、各市民自治センター等を経由して申請書を受理することができるものとする。

(給付等の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その必要性を検討した上で、調査書(様式第2号)等により、速やかにその内容を審査し、老人日常生活用具給付等事業決定通知書(様式第3号)により当該申出者に対し通知し、給付等を要すると認めた場合は、あわせて老人日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

2 市長は、給付等を行う用具の種類および費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況および世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。なお、その際には、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

(費用区分)

第5条 用具の給付等を受けた者またはこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部または全部を負担しなければならない。この場合において、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に、直接業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第6条 用具の給付等をした業者は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者またはこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額を市長に請求するものとする。

(給付等台帳の整備)

第7条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第73号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第39号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災報知器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表第2(第5条関係)

老人日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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米原市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年3月15日 告示第46号

(平成20年4月1日施行)