○米原市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員を派遣して市内の木造住宅の耐震診断および補強案作成を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講および修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法または愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(3) 補強案作成 耐震診断員により上部構造評点等が0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上に引き上げる耐震改修を行う際の補強案を作成し、合わせて当該補強案に係る改修費用の概算額を算出することをいう。
(事業対象建築物)
第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除き、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
(4) 木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの
(事業対象者)
第4条 耐震診断員派遣事業の対象となる者は、市内に存する対象住宅を所有する者とする。
(事業内容)
第5条 市長は、対象住宅について耐震診断員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣し、耐震診断および補強案の作成を実施する。
2 前項の規定による耐震診断員の派遣に要する経費の上限は、次のとおりとする。
(1) 耐震診断 1棟当たり52,000円
(2) 補強案作成 1棟当たり84,000円
(申込手続および派遣決定)
第6条 申請者は、事前に耐震診断員派遣事業実施申込書(様式第1号。以下「実施申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(実施申込書の変更等)
第7条 申請者は、実施申込書の内容を変更または中止しようとするときは、耐震診断員派遣事業変更・中止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により派遣決定を受けた場合は、当該決定を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年10月1日告示第226号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成24年6月25日告示第184号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成25年12月2日告示第268号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第139号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年5月16日告示第183号)
この告示は、平成30年6月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
付則(令和元年9月30日告示第265号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日告示第71号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。