○米原市高齢者介護相談員制度実施要綱
平成17年2月14日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、米原市高齢者介護相談員(以下「相談員」という。)制度の実施に関して必要な事項を定め、本市の市民が介護保険制度を利用するに当たり、自己選択と自己決定を保障され、当事者としての対等性を保持しながら、介護保険サービスの受給機会を均等に有することができるための環境を整備し、もって介護保険制度の公平な運営の確保および介護保険サービスの資質の向上を図ることならびに高齢者保健福祉サービスの適切な利用が図られることを目的とする。
(職務)
第2条 相談員は、次に掲げる事項を所掌し、介護保険サービスおよび高齢者保健福祉サービス(以下「介護等サービス」という。)を利用する高齢者等の権利擁護を図るため、総合的、専門的な考え方について意見を述べ、指針を提示するものとする。
(1) 介護等サービスの利用に関する相談に関すること。
(2) 介護等サービスの内容および利用に関する情報の提供に関すること。
(3) 介護サービス等事業所の管理者や従事者と意見交換を行うこと。
(4) 介護等サービスの受給者の意見や要望を聴き、その代弁者となること。
(5) 介護等サービスの受給者への適切なサービスの提供についての状況確認に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業
(1) 地域において、高齢者の生活支援に関する活動を実践している者
(2) 関係団体の代表者
(3) 高齢者に関する保健および福祉ならびに介護に関心を持つ者で、市長が適当と認めるもの
2 相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 相談員は、市長が指定する介護相談員研修を受講するものとする。
4 市長は、相談員が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、相談員として職務を遂行できなくなったとき。
(2) その他、市長が相談員として適当でないと認めたとき。
(相談員の責務)
第4条 相談員は、次に定める事項を責務として職務を行うものとする。
(1) 正当な理由なしに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 特定の居宅介護サービス事業者、介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者および介護保険施設に係るサービス利用に関し、誘導もしくは勧誘または誹謗中傷を行ってはならない。
(3) 情報の開示および介護等サービスの個別利用調整に関する事項については、市長と協議の上対処しなければならない。
(身分証明書の携帯等)
第5条 相談員は、高齢者介護相談員証(別記様式)を携帯し、利用者もしくはその家族または事業者等から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(派遣対象事業者)
第6条 相談員の派遣の対象となる事業者は、市内に事業所を有する介護サービス事業者とする。
(相談員に関する事務の所管)
第7条 相談員制度の実施に関する事務は、健康福祉部くらし支援課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月14日から施行する。
付 則(平成17年10月1日告示第364号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成18年4月1日告示第134号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日告示第130号)
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(平成29年4月1日告示第100号)
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(平成30年4月1日告示第200号)
この告示は、告示の日から施行する。