○米原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月1日

条例第213号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免および職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限および懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉および利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条および第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要および第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 公衆の見やすい場所に掲示し、または閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第1号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。

(1) 米原市役所 米原市米原1016番地

(2) 米原市役所山東支所 米原市長岡1206番地

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条から第7条までの改正規定ならびに付則第3項、付則第4項および第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第6号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年7月1日 条例第213号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月1日 条例第213号
平成22年11月30日 条例第32号
平成26年9月30日 条例第65号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第22号
令和3年3月25日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第32号