○米原市公平委員会公印規程
平成17年4月1日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印の保管および取扱いの責任者は、公平委員会委員長が指名した者(以下「保管者」という。)とする。
2 公印の名称、書体、形状、寸法、個数および使用区分は、別表第1に定めるところによる。
3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。
(公印の保管)
第3条 公印は、常に確実に保管し、保管場所以外へ持ち出してはならない。
(公印台帳)
第4条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、必要な事項を登録しなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第5条 保管者は、公印を調製し、改刻し、または廃止しようとするときは、公平委員会の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、押印する文書に決裁済起案文書またはこれに代わるべきものを添え、公印保管者の審査を受けなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | ひな型番号 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 |
公平委員会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 方24 | 1 | 一般文書 |
公平委員会委員長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 方21 | 1 | 一般文書 |
別表第2(第2条関係)
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備考 配字および行数は、必要により変更することができる。