○米原市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則
平成17年4月1日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年10月1日公平委規則第8号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年4月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年4月7日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年4月6日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年4月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成24年4月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年4月5日公平委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月7日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月24日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の米原市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則別表第1教育委員会事務局の項の規定は適用せず、改正前の米原市職員のうち管理職員等の範囲を定める規則別表第1教育委員会事務局の項の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成27年10月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月1日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年4月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月6日から施行する。
付則(令和5年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
本庁
機関 | 職 |
市長部局 | 部長、理事、危機管理監、局長、次長、課長、主席参事、参与、参事、室長、課長補佐、室長補佐 |
公営企業 | 部長、課長、主席参事、参与、参事、課長補佐 |
教育委員会事務局 | 部長、次長、課長、主席参事、参事、課長補佐 |
議会事務局 | 局長、次長、副参事 |
監査委員事務局 | 局長、次長 |
農業委員会事務局 | 局長、次長 |
公平委員会 | 事務局長、次長、事務職員 |
別表第2(第2条関係)
その他の機関
機関 | 職 |
山東支所 | 支所長 |
市民自治センター | 市民自治センター長 |
地域包括支援センター | 所長、副所長 |
発達支援センター | 所長、副所長 |
保健センター | 所長 |
地域子育て支援センター | 所長 |
認定こども園 | 園長、副園長 |
少年センター | 所長、副所長 |
特別支援サポートセンター | 所長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
幼稚園 | 園長、教頭 |
給食センター | 所長 |
市民交流プラザ | 館長、副館長 |
図書館 | 館長、副館長 |
柏原宿歴史館 | 館長、副館長 |
近江はにわ館 | 館長、副館長 |