○米原市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

米原市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例を定める規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第3号