○米原市公平委員会公開口頭審理傍聴規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項および第53条第6項の規定による公開口頭審理の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 公開口頭審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿に住所および氏名を記載し、米原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の発行する口頭審理傍聴券(別記様式)の交付を受け、入場の際係員に提示して、その指示に従わなければならない。

2 公平委員会は、会場整理のため必要があると認めたときは、口頭審理傍聴券の発行枚数を制限し、傍聴人の数を制限することができる。

3 口頭審理傍聴券の有効期間は、発行日限りとする。

(入場の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険物を携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 旗、のぼり、プラカードおよびびら等を所持している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、公開口頭審理を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴の遵守事項)

第4条 傍聴者は、傍聴席において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 私語、喚声、放歌その他審理の妨害となるような行為をすること。

(2) 飲食または喫煙をすること。

(3) 拍手その他の方法により審理関係者の言論に対して賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、審理の進行を妨げ、または場内の秩序を乱すおそれのある行為をすること。

2 前項に規定するもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従い傍聴しなければならない。

(撮影等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(退場命令)

第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、公開口頭審理における秩序を乱し、または違法もしくは不当な行為をするおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

米原市公平委員会公開口頭審理傍聴規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号