○米原市公平委員会議事規則

平成17年4月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、定例会および臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎年1回開催することを例とし、委員長は、開催の日時および場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、または委員の請求があったとき委員長が招集する。

2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項ならびに会議開催の日時および場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第6条 議事日程は、事務職員が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

米原市公平委員会議事規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第1号