○米原市議会事務局処務規程
平成17年2月21日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、米原市議会事務局設置条例(平成17年米原市条例第201号)第2条の規定により事務分掌その他処務について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 米原市議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長および書記を置く。
2 必要により事務局にその他の職員を置くことができる。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 儀礼および交際に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 文書の収受、発送および保管に関すること。
(5) 予算および決算に関すること。
(6) 議員報酬および費用弁償に関すること。
(7) 議場および議会関係各室の維持管理に関すること。
(8) 物品の購入、整理および保管に関すること。
(9) 議員の記録の整備等に関すること。
(10) 議会の所管に係る情報公開および個人情報の保護に関すること。
(11) 議会の会議および委員会等の議事に関すること。
(12) 会議録その他会議の記録に関すること。
(13) 議案、請願、陳情、意見書等に関すること。
(14) 議決事項の処理に関すること。
(15) 各種調査、資料の収集および整備等に関すること。
(16) 議会の広報に関すること。
(17) 傍聴に関すること。
(所掌事務の特例)
第4条 事務局長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に職員に事務を分掌させ、または処理させることができる。
(職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。
(決裁の原則)
第6条 事務は、すべて議長の決裁を経なければ執行することはできない。ただし、議長は、事務局長に専決処理させることができる。
(1) 異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 議長の特別の指示により処理する事項
(4) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因となると認められる事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項
(準用)
第9条 この告示に定めがあるもののほか、事務局の処務および職員の服務に関しては、米原市の処務に関する諸規程または米原市職員に関する諸規程の規定を準用する。
付則
この告示は、平成17年2月21日から施行する。
付則(平成20年9月8日議会告示第2号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成21年4月1日議会告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
一般に関する事項
1 事務事業の実施に関すること。 |
2 申請、届出、回答、調査、照会、報告、通知等を行うこと。 |
3 主管業務に係る資料の収集および調査研究をすること。 |
4 所管する台帳に関すること。 |
5 公文書の公開または個人情報の開示の可否の決定をすること。 |
6 寄贈図書類を受納すること。 |
7 願、届出等について関係者の呼出通知をすること。 |
8 書類の不備を補正させるため書類を送付すること。 |
人事に関する事項
1 臨時職員の任用に関すること。 |
2 市内の出張を命令し、または復命を受けること。 |
3 前号に掲げる出張以外の出張を命令し、または復命を受けること。 |
4 休暇および欠勤に関すること。 |
5 職員の育児休業および部分休業に関すること。 |
6 週休日の指定、その振替および4時間の勤務時間の割振り変更ならびに代休日の指定に関すること。 |
7 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 |
8 時間外勤務を命令し、または時間外勤務実績の報告を受けること。 |
9 定例の給料その他の給与支給に関すること。 |