○米原市議会委員会傍聴規程
平成17年2月21日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、米原市議会委員会条例(平成30年米原市条例第35号。以下「条例」という。)第19条に定めるもののほか、米原市議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席とに区分するものとする。
(傍聴券の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、委員会傍聴券(以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。ただし、報道関係者については、あらかじめ委員長に申し出ることにより、これに代えることができる。
2 傍聴券は、委員会当日所定の場所において、委員会の開会30分前から交付する。ただし、開会30分前の時点で傍聴を希望する者が第9条に定める定員を超えている場合は、抽選の上、当選した者に傍聴券を交付する。
(傍聴券の適用期日等)
第4条 傍聴券の交付を受けた者(以下「一般傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された日および委員会に限り、当該委員会の会議を傍聴することができる。
(傍聴券への記入)
第5条 一般傍聴人は、傍聴券に住所および氏名を記入しなければならない。
(一般傍聴人の入場)
第6条 一般傍聴人が入場しようとするときは、委員会の会議室(以下「委員会室」という。)入口で傍聴券を係員に提示しなければならない。
(傍聴券の提示)
第7条 一般傍聴人は、係員から傍聴券の提示を求められたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(傍聴券の返還)
第8条 一般傍聴人は、傍聴を終え退場するときは傍聴券を返還しなければならない。
(一般傍聴人の定員)
第9条 一般傍聴人の定員は、一の委員会につき10人とする。ただし、委員長が認めた場合は、増員をすることができる。
(傍聴席の指定)
第10条 一般傍聴人は、指定された傍聴席において、傍聴するものとする。
(傍聴の禁止)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第12条 傍聴人は、委員会室にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会の会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食または喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器は電源を切り、または無音状態とすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、委員会室の秩序を乱し、または委員会の会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真撮影および録音、録画等の禁止)
第13条 傍聴人は、委員会室において写真を撮影し、または録音、録画等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第14条 傍聴人は、委員会を秘密会とする議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第15条 傍聴人は、委員会の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第16条 委員長は、傍聴人がこの告示に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この告示は、平成17年2月21日から施行する。
付則(平成30年6月4日議会告示第1号)
この告示は、平成30年6月4日から施行する。