○米原市職員安全衛生管理規則

平成17年4月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、米原市に勤務する職員の安全と健康の保持増進および快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。

(市長の責務)

第2条 市長は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。

(組織)

第3条 市長は、法の規定に基づき、職員の安全衛生管理の組織として、安全衛生統括管理者、衛生管理者、衛生推進者および産業医ならびに衛生委員会を置く。

(安全衛生統括管理者)

第4条 安全衛生統括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生統括管理者は、職員の安全衛生に関する業務を統括管理する。

(衛生管理者)

第5条 衛生管理者は、職員のうちから法第12条第1項の規定に基づき、市長が選任する。

2 衛生管理者は、安全衛生統括管理者の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員の健康障がいを防止するための措置に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進のための指導および教育に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施に関すること。

(4) 職員の健康管理に関する記録および統計の作成ならびにその整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。

(衛生推進者)

第6条 衛生推進者は、各所属長をもって充てる。

2 衛生推進者は、衛生管理者の職務を補助し、健康管理事業の適切な実施に努力しなければならない。

(産業医)

第7条 産業医は、市長が委嘱する。

2 産業医は、健康診断の実施等職員の健康の保持増進に関する業務を行い、必要と認める事項について市長または安全衛生統括管理者に対して勧告し、または衛生管理者を指導助言する。

(衛生委員会)

第8条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、職員の衛生に関する基本的事項について調査審議する。

(1) 安全衛生統括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから、市長が指名した者

2 前項第1号の委員以外の半数は、米原市職員団体の推せんを受けたものでなければならない。

3 衛生委員会の運営について必要な事項は、衛生委員会において別に定める。

(健康安全管理計画)

第9条 市長は、衛生委員会の意見を聴いて、毎年度健康安全管理計画を策定しなければならない。

(健康診断)

第10条 市長は、法の規定に基づき、職員の健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は採用時健康診断、定期健康診断および臨時健康診断とする。

(記録および報告)

第11条 衛生管理者は、前条の規定により行った健康診断の結果について、所要の関係資料を作成し、安全衛生統括管理者に報告のうえ市長に提出しなければならない。

(健康管理区分の決定と事後措置)

第12条 安全衛生統括管理者は、健康診断の結果を産業医に提示し、職員ごとに別表に定める健康管理区分の決定をうけるものとする。

2 安全衛生統括管理者は、前項の健康管理区分の決定を受けた職員のうち所要の指導および措置を講じる必要があると認められた職員については、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。

(療養)

第13条 前条に基づき療養を必要とする職員は、産業医および衛生管理者または主治医の指導に従い、療養に専念して健康の回復に努めなければならない。

(休職)

第13条の2 市長は、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第13条に規定する病気休暇が90日(健康診断の結果または本人の申請により結核性疾患にり患したと認められる場合は1年)に達した者で、なお治癒しないときは、米原市職員の分限に関する条例(平成17年米原市条例第21号)の規定に基づき、休職を命ずることができる。

(療養期間の通算)

第13条の3 病気休暇を取得した者または前条の規定により休職となった者が、傷病が回復し職務に復帰した後1年を経過しない間に職務復帰日前の傷病と同一と認められる傷病により療養を必要とする場合は、再発とみなして職務に復帰した日前の病気休暇期間または休職期間にその療養期間を通算するものとする。

(安全衛生教育)

第14条 市長は、職員の安全および健康に関する必要な教育を行わなければならない。

2 前項に掲げる教育のほか、市長は、安全衛生に関し管理監督者の教育等、労働安全衛生およびその他の関係法令に基づき、特別の教育を行わなければならない。

(職員の義務)

第15条 職員は、市長が法およびこの規則に基づき講じる措置に従うほか、自己の健康の保持増進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第16条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第17条 この規則および労働安全衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 米原市職員安全衛生管理規程(平成17年米原市訓令第16号)は、廃止する。

(平成17年10月1日規則第203号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月9日規則第41号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

健康管理区分

管理区分

基準

事後措置

備考

区分

記号

要管理者

要休務

C2

就業禁止を要するもの。

・就業禁止決定

・毎月病状経過を確認

労厚通達第2号(昭和40.8.30)による。

C1

休務(原則として連続1箇月以上)のうえ継続して治療を要するもの。

・所属長に休務を助言

・診断書により療養状況を確認

休務が1箇月未満の者で、その後も継続的な治療または指導、観察を要するものは、要注意または要観察者とする。

要注意

B3

休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ、就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの。

・残業、日宿直等就業制限その他業務上の措置を所属長に助言

・要管理者検診の実施(3箇月以内に1回)

・医療機関での受診状況確認および指導(1~3箇月に1回)

休職解除者で仮出勤の者および治療の必要はないが特に就業上の措置を要するものを含む。

B2

就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療を要するもの。

・普通勤務

・要管理者検診の実施(6箇月以内に1回)

・医療機関での受診状況確認および指導(3箇月に1回)

 

B1

就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療は特に必要ではないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの。

・普通勤務

・要管理者検診の実施(6箇月以内に1回)

・観察および指導(3箇月に1回)

 

要観察者

A2

要注意にはいたらないが、定期的な観察を要するもの。

・普通勤務

・観察および指導(6箇月1回以上)特に必要なものは要管理者検診

管理者指定の手続はとらず日常の健康管理の中で観察指導する。

健康者

A1

上記以外の者

 

 

(注) この健康管理区分は日常の健康管理の中で、産業医が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患またはこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にもこれを適用する。

米原市職員安全衛生管理規則

平成17年4月1日 規則第156号

(令和5年4月1日施行)