○米原町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成14年3月19日
条例第23号
米原町住宅新築資金等貸付条例(昭和50年米原町条例第21号)は、廃止する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前に米原町住宅新築資金等貸付条例の規定により貸付けられた貸付金に対する第6条から第12条までの規定の適用については、この条例の失効後もなおその効力を有する。
平成14年3月19日 条例第23号
(平成14年3月19日施行)