○湖北広域行政事務センター規約

昭和40年4月5日

許可滋賀県指令地第332号

(趣旨)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく一部事務組合の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この一部事務組合は、湖北広域行政事務センター(以下「行政事務センター」という。)という。

(組織する地方公共団体)

第3条 行政事務センターは、長浜市および米原市(以下「設置市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第4条 行政事務センターは、次の各号に掲げる事務をそれぞれ共同処理する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第1条および第4条第1項の規定に基づき、設置市の区域内の一般廃棄物(し尿および浄化槽汚泥を除く。)のうち、管理者が指定する集積所に排出されたもの(設置市が収集し処理するものを除く。)を収集し運搬すること、ならびにこれを処分する施設の設置、管理および運営に関すること。(法第7条第1項および第6項に規定する許可に関する事務を含む。)

(2) 法第1条および第4条第1項の規定に基づき、設置市の区域内のし尿および浄化槽汚泥(設置市が収集し処分するものを除く。)を収集し運搬すること、ならびにこれを処分する施設(し尿および浄化槽汚泥中継槽を除く。)の設置管理および運営に関すること。(法第7条第1項および第6項ならびに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可に関する事務を含む。)

(3) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定に基づく火葬場の設置、管理および運営に関すること、ならびに霊柩車の運行に関すること。

(事務所の位置)

第5条 行政事務センターの事務所は、長浜市八幡中山町200番地に置く。

(議会の組織)

第6条 行政事務センターの議会の議員(以下「議員」という。)の定数は16人とし、設置市の定数は、次のとおりとする。

長浜市 12人

米原市 4人

(議員の選任)

第7条 議員は、設置市の議会議員の中から、当該議会で選挙された者をもってあてる。

2 議員の任期は、設置市の議会議員の任期によるものとする。

(補欠選挙)

第8条 議員に欠員を生じたときは、設置市の議会は、すみやかに議員の補欠選挙を行わなければならない。

(特別議決)

第9条 行政事務センターの議会の議決すべき事件のうち、設置市の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

(執行機関の組織)

第10条 行政事務センターに管理者および副管理者を置く。

2 管理者は、設置市の長の推薦により行政事務センターの議会において選任する。

3 副管理者は、設置市の長(長に事故あるとき、または欠けたときは、職務代理者とする。)をもってあてる。

4 管理者の任期は4年とする。

5 第1項に定める者を除くほか、行政事務センターに必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

(監査委員)

第11条 行政事務センターに監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が行政事務センターの議会の同意を得て議員の中から1人および識見を有する者の中から1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員の中から選任される者にあっては議員の任期とし、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の支弁)

第12条 行政事務センターの経費は、使用料、手数料、負担金、補助金、その他の収入をもってあてる。

第13条 前条の負担金は、行政事務センターの議会において定め、設置市に分賦する。

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 第3条第1号の規定する一般廃棄物の収集および処理を行う施設の経営ならびに管理に関する事務は、当該処理を行う施設が完成するまでの間、これを適用しない。

(昭和44年5月6日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和46年5月13日許可)

この規約は、許可の日から施行し、伊吹町制施行の日から適用する。

(昭和46年5月13日許可)

1 この規約は、許可の日から施行する。ただし、湖北広域衛生組合規約第3条の清掃法に関する改正規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行の日から施行する。

2 改正後の湖北広域衛生組合規約のびわ町制に係る規定は、びわ町制施行の日から適用する。

(昭和49年3月22日許可)

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月1日許可)

この規約は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年4月15日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和51年5月18日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和53年1月23日許可)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 改正後の湖北広域衛生組合規約第3条第3項に規定する火葬場の経営ならびに管理に関する事務は、当該施設が完成するまでの間これを適用しない。

(昭和54年4月1日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和54年12月7日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和55年3月28日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和57年4月20日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(昭和60年9月6日許可)

この規約は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成6年1月17日許可)

この規約は、滋賀県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年2月17日許可)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日許可)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成12年5月1日許可)

この規約は、許可の日から施行する。ただし、第6条、第7条および第10条の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年8月11日届出)

この規約は、平成12年8月11日から施行する。

この規約は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年4月1日滋賀県指令自振第9号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成17年9月30日滋賀県指令自振第17号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 平成17年10月1日から平成17年10月31日までの間における改正後の湖北広域行政事務センター規約第6条の規定の適用については、同条中「24人」とあるのを「26人」、「米原市 6人」とあるのを「米原市 8人」とする。

(平成 年 月 日       第 号)

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 平成18年2月13日から平成18年7月31日までの間における改正後の湖北広域行政事務センター規約第6条の規定の適用については、同条中「22人」とあるのを「24人」、「長浜市 10人」とあるのを「長浜市 12人」とする。

(平成18年1月20日滋賀県指令自振第2号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条第4項を削り、同条第5項を第4項とし、同条第6項を第5項とする(同条第6項中「吏員、その他の職員」を「職員」に改める部分を除く。)改正規定は、許可の日から施行する。

(平成 年 月 日       第 号)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(事務の承継)

2 この行政事務センターは、施行日の前日をもって解散する伊香郡衛生プラント組合の事務(地方債を除く。)を承継する。

湖北広域行政事務センター規約

昭和40年4月5日 許可県指令地第332号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和40年4月5日 許可県指令地第332号
昭和44年5月6日 許可県指令地第636号
昭和46年5月13日 許可県指定地第805号
昭和49年3月22日 許可県指令地第335号
昭和49年12月1日 許可県指令地第1888号
昭和50年4月15日 許可県指令市振第49号
昭和51年5月18日 許可県指令長県県第60号
昭和53年1月23日 許可県指令長県県第36号
昭和54年4月1日 許可県指令長県県第186号
昭和54年12月7日 県指令長県県第856号
昭和55年3月28日 県指令長県県第210号
昭和57年4月20日 県指令市振第551号
昭和60年9月6日 許可県指令地第1181号
平成6年1月17日 県指令市振第82号
平成11年2月17日 県指令市振第357号
平成11年4月1日 県指令市振第1517号
平成12年5月1日 県指令市振第1005号
平成12年8月11日 広行第250号
平成17年4月1日 県指令自振第9号
平成17年9月30日 県指令自振第17号
平成17年12月 年番号なし
平成18年1月20日 県指令自振第2号