○米原市水道料金等滞納整理事務取扱規程

平成17年2月14日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市水道事業給水条例施行規程(平成17年米原市水管規程第8号)第27条に規定する料金等の滞納者に対する給水停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次によるものとする。

(1) 集金制、納付制および臨時納入するものは、納入通知書に指定する日とする。

(2) 口座振替制によるものは、口座振替日とする。

(督促状)

第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条各号に定める納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、納入期限を定め督促状により督促する。

(催告書)

第4条 管理者は、前条の督促状に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、納入期限を定め催告書により催告する。

(面談による納入指導)

第5条 管理者は、前条の催告書に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、未納理由等を調査し、必要に応じ面談通知書(様式第1号)により通知し、納入指導を行うものとする。

(給水停止の予告)

第6条 管理者は、給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止の予告を行うものとする。

(1) 納入期限後4箇月以上料金等を滞納しているとき。

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、または滞納額が1箇月で5万円となるとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(給水停止の通知)

第7条 管理者は、給水停止予告通知書に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者に対し、給水停止通知書(様式第3号)により給水停止を通知するものとする。

(給水停止の執行)

第8条 管理者は、前条の給水停止通知書に指定した納入期限を経過してもなお納入のない者(以下「給水停止者」)に対し、給水停止執行通知書(様式第4号)により通知し、給水停止を執行するものとする。

(給水停止の猶予)

第9条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。

(1) 料金等の一部を納入し、かつ、滞納残額について水道料金等分納誓約書(様式第5号)の提出のあったとき。ただし、分納期間は1年を超えることはできない。

(2) 天災、火災またはその他の災害を受け、料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) 本人または同居の親族が負傷または疾病により、料金等を納入することができないと認められるとき。

(4) その他特に管理者が特に必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第10条 管理者は、前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すことができる。

(1) 前条第1号の規定する分納誓約書の記載内容に違反したとき。

(2) 前条第2号および第3号に該当する者が、状況等の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他特に管理者が特に必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止解除通知書(様式第6号)により通知し、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納料金等が完納したとき。

(2) 滞納料金の半額以上の納付があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(平成21年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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米原市水道料金等滞納整理事務取扱規程

平成17年2月14日 水道事業管理規程第10号

(平成30年4月1日施行)