○米原市水道事業および下水道事業会計規程

平成17年2月14日

水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 帳簿組織および勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第5条~第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第12条~第21条)

第2節 支出(第22条~第40条)

第3節 預り金および預り有価証券(第41条・第42条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条~第53条)

第3節 たな卸(第54条~第58条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第59条~第62条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条~第71条)

第3節 管理および処分(第72条~第77条)

第4節 減価償却(第78条~第80条)

第6章の2 報告セグメント(第80条の2)

第7章 引当金(第81条)

第8章 予算(第82条~第87条)

第9章 決算(第88条~第91条)

第10章 契約(第92条)

第11章 雑則(第93条・第94条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市水道事業および下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、まち整備部上下水道課長(以下「上下水道課長」という。)とする。

3 現金取扱員は、別に辞令を用いることなく、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指名または指名の解除をもって命ずるものとする。この場合において、現金取扱員に命じられたものが企業職員以外のものであるときは、当該職に就いている間は企業職員として併任されているものとみなす。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金、下水道使用料ならびに下水道事業に係る受益者負担金および受益者分担金 100万円

(2) その他の収納金 100万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを米原市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを米原市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織および勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、上下水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、原則として単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、または修正しようとするときは、それらの事実に係る取消しまたは修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 上下水道課長は、毎日発行された伝票を整理保管し、勘定科目別に集計記録し、総勘定元帳を作成しなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類および保管)

第9条 上下水道事業に関する特殊取引を記録、計算および整理をするため、次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1および別表第2に定めるところによる。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して整理するものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関もしくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 上下水道課長および現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入および自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに、上下水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収または収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 上下水道課長は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 第23条および第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 上下水道事業の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、米原市とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間または有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において上下水道課長が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 管理者、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段または第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴収し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合において、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、決裁された支出伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払および前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第25条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関に送金させるときは、「隔地」払の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 上下水道課長は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所または居所に送金する必要があると認めるときは、その住所または居所に安全かつ確実な方法により、小切手または現金を直接送付することができる。

4 第1項および前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2に規定する管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替による支出手続)

第28条 上下水道課長は、口座振替の方法による支出をしようとする場合は、口座振替通知書を債権者に送付するとともに、「口座振替」の表示をした小切手および口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 上下水道課長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合または受取人が官公署もしくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載および押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載、押印および切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨および訂正した文字の数を記載して、管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第33条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、上下水道課長の振り出した小切手より支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに管理者に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 上下水道課長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数および現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(領収書の徴収)

第37条 上下水道課長は、現金による支払または小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第38条 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第39条 上下水道事業の支出の支払のうち、過払または誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条までおよび第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金および預り有価証券

(預り金および預り有価証券の保管)

第41条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の所有に属しない現金または有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第42条 第12条から第40条までの規定は、預り金および預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 上下水道課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額および単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(納品の検査)

第46条 上下水道課長は、たな卸資産を購入または修理したときは、検査員および立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によって取得したものについては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価額

(受入れ)

第48条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第50条 上下水道課長は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票により管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目および予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(払出材料の戻し入れ)

第51条 上下水道課長は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第52条 上下水道課長は、第43条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となりまたは使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号および第48条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第53条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、上下水道課長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 上下水道課長は、毎事業年度の9月末日および3月末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第56条 前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因および現状を調査し、前項の報告に合わせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 上下水道課長は、消耗品、消耗工具、器具および備品ならびに第43条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、または第71条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第60条 上下水道課長は、第43条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたものまたは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第61条 上下水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、または使用に堪えなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物および付属設備

 構築物(土地に定着する土木設備または工作物をいう。)

 機械および装置ならびにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目および地積、建物については所在する位置、構造、種目および床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所および氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額およびその単価

(6) 予算科目および予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本または登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産および提供しようとする固定資産の名称、種類および明細

(2) 相手方の住所および氏名

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換差金があるときは、その額ならびに納付または支払の方法および時期

(5) 交換の期日

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本または登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積り価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第69条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記または登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第70条 建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理および処分

(管理)

第72条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪および現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第73条 上下水道課長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第74条 上下水道課長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理または修理をする場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理または修理をする場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第75条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、または使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第47条第2号および第48条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第79条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第80条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により帳簿原額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、上下水道課長は、あらかじめその旨およびその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第6章の2 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第80条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第81条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第82条 上下水道課長は、2月28日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第83条 管理者は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を2月28日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第84条 上下水道課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節および別に定める区分によるものとする。

3 上下水道課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月20日までに管理者に報告しなければならない。

4 上下水道課長は、第2項に定める目節の変更および金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用および予備費使用の手続)

第85条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第86条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称および金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第87条 上下水道課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は当該繰越計算書を5月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため本年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第88条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第89条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第90条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第91条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類および証書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第92条 米原市上下水道事業契約事務の取扱いについては、米原市契約規則(平成17年米原市規則第43号)を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第93条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(帳票等の様式)

第94条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画表 様式第1号

(2) 収益(資本的収入)予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 費用(資本的支出・たな卸)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支出伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 内訳簿 様式第9号

(10) 収入調定簿 様式第10号

(11) 現金預金出納簿 様式第11号

(12) 固定資産台帳 様式第12号

(13) 納入通知書 以下略

(14) 納入済通知書

(15) 納付書

(16) 入庫伝票

(17) 出庫伝票

(18) たな卸表

(19) 物品整理簿

(20) 口座振込通知書

(21) 口座振替済通知書

(22) 予算実施計画

(23) 給与費明細書

(24) 継続費に関する調書

(25) 債務負担行為に関する調書

(26) 決算報告書

(27) 損益計算書

(28) 剰余金計算書

(29) 欠損金計算書

(30) 剰余金処分計算書

(31) 欠損金処理計算書

(32) 貸借対照表

(33) 事業報告書

(34) キャッシュ・フロー計算書

(35) 収益費用明細書

(36) 固定資産明細書

(37) 企業債明細書

(38) 予算繰越報告書

(39) 継続費繰越計算書

(40) 継続費精算報告書

(41) 月次試算表

(42) 資金予定表

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第34号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年5月1日水管規程第13号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年10月1日水管規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益

水道使用料

水道料金、量水器使用料

受託工事収益

受託工事収益

給水装置の新設または修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設または修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融および販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息および配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


則第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水および浄水費


水源かん養および原水の取入れならびに原水の炉過滅菌に係る設備の維持および作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務および特殊作業等の諸手当

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務および工事用消耗品費ならびに耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用および採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費

薬品費

原水の沈でんおよび浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水および浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水および給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備および給水装置に付属する量水器その他の設備の維持および作業に要する費用


給料


手当


賞与等引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託費


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設または修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与等引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用ならびに料金の調定、集金および検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与等引当金繰入額


報酬

臨時または非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条または第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品、リース資産等(耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権およびリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損または廃棄損および撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の棄損、変質または滅失による除却費および低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用





支払利息および企業債取扱諸費


金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料および取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料および取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具および備品等(耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地および公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物または構築物に直接関係あるものを除く。)および測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営付属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用および建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設または工作物


原水および浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水および給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水および浄水設備減価償却累計額


配水および給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械および装置


機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの付属品


電気設備

電動機、変圧器等および所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプおよびこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械および装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具および備品


機械および装置の付属設備に含まれない器具等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具および備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設または改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者またはガス事業者に対して電気またはガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気またはガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料ならびに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具および備品


耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

営業前払金

その他前払金

前払消費税および地方消費税


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払い消費税および地方消費税

特定収入仮払い消費税および地方消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項および第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた工事負担金

国県補助金



他会計補助金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設または改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費または地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設または改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債・退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債・特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還または支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

未払い消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る利益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



その他流動負債

預り金

預り有価証券

借受消費税および地方消費税


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化




累計額




別表第2(第11条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料

下水道使用料

下水道使用料金

雨水処理負担金

雨水処理負担金

雨水処理に係る他会計負担金

受託事業収益

受託工事収益

工事等受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融および販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息および配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


国、県からの補助金

長期前受金戻入


則第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

貸付金元利収入


排水設備資金融資あっせん預託金の返還金

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠およびマンホールポンプの維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務および特殊作業等の諸手当

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務および工事用消耗品費ならびに耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用および採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

施設に関する維持管理の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

下水道管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費

薬品費

処理場薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の会費負担金、庁舎維持負担金等

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


ポンプ場費


真空式下水道ポンプ場の維持管理に要する費用


給料


手当


賞与等引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託費


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償費


負担金


保険料

事業用財産に対する損害保険料

その他引当金繰入額


雑費


処理場費


処理場の維持管理に要する費用


給料


手当


賞与等引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


材料費


補償費


保険料


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用ならびに料金の調定、集金および検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与等引当金繰入額


報酬

臨時または非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

負担金


保険料


租税公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


使用料

事務機器等の使用料

補助交付金

排水設備工事補助金

貸付金

排水設備資金融資あっせん預託金

流域下水道維持管理負担金


流域下水道の維持管理に係る市町負担金

減価償却費


則第13条、第15条または第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品、リース資産等(耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

流域下水道施設利用権等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損または廃棄損および撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の棄損、変質または滅失による除却費および低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

器具、材料の販売代金の原価

雑支出


営業外費用





支払利息および企業債取扱諸費


金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料および取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料および取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具および備品等(耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地および公舎敷地、運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物または構築物に直接関係あるものを除く。)および測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営付属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用および建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

ポンプ場建物

真空ステーションの施設の用に供されている建物

処理場建物

処理場の施設の用に供されている建物

建物付属設備

建物に付属する設備

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場建物減価償却累計額


処理場建物減価償却累計額


建物付属設備減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管渠、沈砂池等土地に定着する土木施設または工作物


管路施設

管渠、マンホール等排水のための施設

ポンプ場施設

ポンプ場における沈砂池等土地に固着する土木施設または工作物

処理場施設

処理場における沈砂池等土地に固着する土木施設または工作物

その他構築物


構築物減価償却累計額




管路施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額


機械および装置


機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの付属品


ポンプ場用電気設備

真空ステーションの電動機、変圧器等および所内配電設備(建物に含むものを除く。)

処理場用電気設備

処理場の電動機、変圧器等および所内配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ場用機械設備

汚水ポンプ設備等ポンプ場機械設備

処理場用機械設備

消毒設備等処理場用機械設備

その他機械および装置


機械および装置減価償却累計額




ポンプ場用電気設備減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


ポンプ場用機械設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具および備品


機械および装置の付属設備に含まれない器具等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具および備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設または改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


流域下水道施設利用権(流域下水道管理者に対して、施設の建設に要する費用を負担し、その施設を利用して便益を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料ならびに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

消耗工具、器具および備品


耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

営業前払金

その他前払金

前払消費税および地方消費税


物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払い消費税および地方消費税

特定収入仮払い消費税および地方消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項および第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた工事負担金

国補助金



県補助金



他会計補助金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設または改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費または地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設または改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債・退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)(流動負債・特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還または支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金

未払い消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る利益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



その他流動負債

預り金

預り有価証券

借受消費税および地方消費税


預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化




累計額




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米原市水道事業および下水道事業会計規程

平成17年2月14日 水道事業管理規程第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年2月14日 水道事業管理規程第7号
平成17年5月1日 水道事業管理規程第13号
平成18年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第12号
令和2年2月25日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第2号