○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

平成17年2月14日

規則第144号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、課長および課長代決者とする。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則

平成17年2月14日 規則第144号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年2月14日 規則第144号