○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則
平成17年2月14日
規則第144号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、課長および課長代決者とする。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
平成17年2月14日 規則第144号
(平成17年2月14日施行)