○米原市水道事業および下水道事業公印規程

平成17年2月14日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市水道事業および下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印の規格、保管および使用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印取扱いの原則)

第2条 公印の保管および使用等は、厳正かつ確実に行わなければならない。

(定義)

第3条 この規程において「公印」とは、職員が公務上作成した文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証するものをいう。

(公印の種別および用途)

第4条 公印の種別は、一般公印および専用公印とする。

2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用するものとする。

3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

(公印の保管者および名称等)

第5条 公印の保管および取扱いの責任者として、各公印の公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 公印の名称、書体、形状、寸法、個数および保管者は、別表第1に定めるところによる。

3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。

(公印台帳)

第6条 まち整備部上下水道課長(以下「上下水道課長」という。)は、公印台帳(様式第1号)に必要な事項を登録し、常にこれを整理しておかなければならない。

(公印の新調等)

第7条 公印の新調、改刻または廃止は、保管者がこれを行うものとする。

2 保管者は、公印を新調し、改刻し、または廃止しようとするときは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に協議しなければならない。

3 保管者は、公印を新調し、改刻し、または廃止したときは、公印届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の引継ぎ等)

第8条 不用となった公印は、焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用する者は、押印を要する文書に決裁済みの回議書を添えて保管者に示し、その審査を受けなければならない。

2 保管者は、公印使用簿(様式第3号)を備え、公印を使用する者に必要事項を記載させなければならない。

3 公印は、保管者の指定する場所以外に持ち出して使用することができない。

4 印肉は、原則として朱肉を用いなければならない。

5 印影が刷り込まれた印刷物は、当該印刷物を管理する上下水道課長が厳重に保管し、受払を明らかにしておかなければならない。

(事前押印)

第10条 定例的かつ定型的な文書で、その交付の日時、場所その他の理由により文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要がある場合は、前条の規定にかかわらず、当該公印の保管者の承認を得て、事前に公印を押印することができる。

2 前項の規定により事前に公印を押印した文書は、上下水道課長が厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 上下水道課長は、事前に公印を押印した文書が不用になったときは、速やかに焼却、裁断等の適当な方法により処分しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 別表第1に定める専用公印で、同表の用途欄に印刷用とあるものは、公印の押印に代え、当該公印の印影を印刷したもの(以下「印刷公印」という。)を使用することができる。

2 印刷公印を使用しようとする場合において、印刷物の大きさその他の理由により別表第1に定める当該公印の寸法によることができないときは、あらかじめ専用公印印影原寸外印刷使用申請書(様式第4号)を上下水道課長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 前条第2項および第3項の規定は、印刷公印による文書について準用する。

(事故の届出)

第12条 保管者は、公印について紛失または盗難等の事故があったときは、その旨を直ちに管理者に報告するとともに公印事故届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(公印保管状況等の調査)

第13条 管理者は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(平成18年10月1日水管規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第12号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

一般公印

名称

ひな形番号

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

水道事業市長印

1

てん書

正方形

方21

1

会計管理者

水道事業職務代理者印

2

てん書

正方形

方21

1

会計管理者

下水道事業市長印

3

てん書

正方形

方21

1

会計管理者

下水道事業職務代理者印

4

てん書

正方形

方21

1

会計管理者

米原市水道運営審議会長印

5

てん書

正方形

方18

1

上下水道課長

米原市下水道事業審議会長印

6

てん書

正方形

方18

1

上下水道課長

専用公印

名称

ひな形番号

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

個数

用途

水道事業企業出納員印

7

てん書

正方形

方21

1

小切手等の公金関係文書用

下水道事業企業出納員印

8

てん書

正方形

方21

1

小切手等の公金関係文書用

別表第2(第5条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7

8


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配字および印数は、必要により変更することができる。

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米原市水道事業および下水道事業公印規程

平成17年2月14日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年2月14日 水道事業管理規程第2号
平成18年10月1日 水道事業管理規程第2号
平成20年3月26日 水道事業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第12号
令和2年1月22日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第4号