○米原市醒井宿資料館条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市醒井宿資料館条例(平成17年米原市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館者の遵守事項)

第2条 米原市醒井宿資料館(以下「資料館」という。)の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料館の施設もしくは設備または資料館資料を毀損し、または汚損しないこと。

(2) 他の入館者に危害または迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで資料館資料の撮影、模写等をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(入館料の減額または免除の手続)

第3条 条例第6条の規定により入館料の減額または免除を受けようとする者は、資料館入館料減免申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、資料館入館料減免決定通知書(様式第2号)によりその可否を通知するものとする。

(入館料の還付手続)

第4条 条例第7条ただし書の規定により入館料の全部または一部の還付を受けようとする者は、資料館入館料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(資料館資料の館外貸出し)

第5条 資料館資料は、館外への貸出しをしない。ただし、次に掲げる者で適当と認められるものには貸出しすることができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の規定による博物館および博物館同等施設

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた者

(招待券)

第6条 教育委員会は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。

(資料館資料の寄贈および寄託)

第7条 資料館は、資料館の運営上必要と認める資料館資料の寄贈および寄託を受けることができる。

(帳簿)

第8条 資料館に、施設の利用または利用の状況を明らかにするために、必要な帳簿を備えなければならない。

(管理人)

第9条 資料館に管理人を置く。

(指定管理者による管理)

第10条 市長が、条例第10条の規定により指定管理者に資料館の管理業務を行わせる場合においては、第3条および第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「入館料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第6条の規定により入館料」とあるのは「利用料金」と、第4条の見出し中「入館料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第7条ただし書の規定により入館料」とあるのは「利用料金」と、「入館料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の米原町醒井宿資料館の管理運営に関する規則(平成12年米原町教育委員会規則第3号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成17年4月28日教委規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者に資料館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市醒井宿資料館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第39号)の規定により教育委員会または市長(この項において「教育委員会等」という。)がした承認その他の行為または教育委員会等に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年10月21日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

米原市醒井宿資料館条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第39号

(平成27年4月1日施行)