○米原市醒井宿資料館条例施行規則
平成17年2月14日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市醒井宿資料館条例(平成17年米原市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守事項)
第2条 米原市醒井宿資料館(以下「資料館」という。)の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料館の施設もしくは設備または資料館資料を毀損し、または汚損しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで資料館資料の撮影、模写等をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
(資料館資料の館外貸出し)
第5条 資料館資料は、館外への貸出しをしない。ただし、次に掲げる者で適当と認められるものには貸出しすることができる。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の規定による博物館および博物館同等施設
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた者
(招待券)
第6条 教育委員会は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。
(資料館資料の寄贈および寄託)
第7条 資料館は、資料館の運営上必要と認める資料館資料の寄贈および寄託を受けることができる。
(帳簿)
第8条 資料館に、施設の利用または利用の状況を明らかにするために、必要な帳簿を備えなければならない。
(管理人)
第9条 資料館に管理人を置く。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
付則(平成17年4月28日教委規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月28日教委規則第5号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者に資料館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市醒井宿資料館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第39号)の規定により教育委員会または市長(この項において「教育委員会等」という。)がした承認その他の行為または教育委員会等に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成26年10月21日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。