○米原市伊吹山文化資料館条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市伊吹山文化資料館条例(平成17年米原市条例第183号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 資料館に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可の申請)

第3条 米原市伊吹山文化資料館(以下「資料館」という。)の施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ資料館施設利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、施設の利用を許可したときは、資料館施設利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(入館料等の減額または免除の手続)

第5条 条例第9条の規定により入館料等の減額または免除を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により市長に申請しなければならない。

(1) 施設の使用料の減額または免除 第3条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出する。

(2) 入館料の減額または免除 資料館入館料減免申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、市長に提出する。

2 市長は、前項第1号の申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとし、前項第2号の申請があったときは、その内容を審査し、資料館入館料減免決定通知書(様式第4号)によりその可否を通知するものとする。

(入館料等の還付手続)

第6条 条例第10条ただし書の規定により入館料等の全部または一部の還付を受けようとする者は、資料館入館料等還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第7条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、資料館施設利用取消届(様式第6号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 資料館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料館の施設もしくは設備もしくは資料館資料を毀損し、または汚損しないこと。

(2) 他の利用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで資料館資料の撮影、模写等をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(図書等の閲覧)

第9条 図書の閲覧をしようとする者は、職員の指示に従い、館内の所定の場所において、閲覧しなければならない。

(資料の寄贈および寄託)

第10条 資料館は、資料館資料の寄贈および寄託を受けることができる。

(招待券)

第11条 教育委員会は、必要があると認める場合は、招待券を発行することができる。

(帳簿)

第12条 資料館に、施設の利用または入館者数の状況等を明らかにするために、必要な帳簿を備えなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長が、条例第17条の規定により指定管理者に資料館の管理業務を行わせる場合においては、第3条から第7条までの規定中「市長」および「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「入館料等」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第9条の規定により入館料等」とあるのは「利用料金(入館料を含む。第6条において同じ。)」と、同項第1号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「入館料等」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第10条ただし書の規定により入館料等」とあるのは「利用料金」と、様式中「米原市長」および「米原市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊吹山文化資料館の管理運営に関する規則(平成10年伊吹町教育委員会規則第1号。次項において「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された各様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成18年3月28日教委規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者に資料館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市伊吹山文化資料館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第38号)の規定により教育委員会または市長(この項において「教育委員会等」という。)がした承認その他の行為または教育委員会等に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年10月21日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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米原市伊吹山文化資料館条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第38号

(平成27年4月1日施行)