○米原市柏原宿歴史館資料取扱規程
平成17年2月14日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市柏原宿歴史館(以下「歴史館」という。)における歴史館等資料(以下「資料」という。)の寄贈および寄託の受入れ、貸出しならびに購入等の取扱いに関し必要な手続を定めるものとする。
(寄贈)
第2条 資料を歴史館に寄贈しようとする者は、柏原宿歴史館資料寄贈書(様式第1号)を米原市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(受領)
第3条 市長は、米原市柏原宿歴史館条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第37号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、資料の寄贈を受けたときは、受領書(様式第2号)を交付するものとする。
(寄託)
第4条 資料を歴史館に寄託しようとする者は、柏原宿歴史館資料寄託書(様式第3号)を米原市教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(寄託期間等)
第6条 寄託期間は、5箇年とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。
2 教育長は、寄託期間満了の1箇月前までに寄託者にこれを通知する。この場合寄託者が寄託の更新を希望するときは、寄託資料寄託更新書(様式第5号)を提出するものとする。
(寄託資料の返還)
第7条 寄託資料の返還は、受託証書と引換えに行わなければならない。
2 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(様式第6号)を提出して寄託資料の返還を受けることができる。
3 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料一時返還申込書(様式第7号)を提出して寄託資料の一時返還を受けることができる。ただし、その期間は60日以内とする。
(寄託資料の所有者等の変更)
第8条 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき、または所有者の氏名、住所を変更したときは、寄託資料所有者等変更届(様式第8号)を提出するものとする。
(寄託資料の保管)
第9条 寄託資料の保管は、無償とする。
2 寄託資料を展覧に供した場合、謝金は、交付しないものとする。
3 寄託資料の取扱いは、館蔵品に準じて行うものとする。ただし、特別利用については、寄託者の承諾を得なければならない。
4 寄託資料の運搬、展示および保管のために必要な修理は、教育委員会において実施することができる。
(館外貸出しの手続)
第10条 資料の館外貸出しを受けようとする者は、柏原宿歴史館資料借用申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 教育長は、資料の館外貸出しの承諾をしたときは、柏原宿歴史館資料貸出許可書(様式第10号)を交付するものとする。
(資料の貸出期間)
第11条 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(借受人の順守事項)
第12条 資料の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、次の事項を順守しなければならない。
(1) 借受人は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(2) 貸出資料の取扱いは、学芸員もしくはこれと同等の資格を有すると認められる者が行うこと。
(3) 貸出資料の貸出しおよび貸出期間中の保管等に要する費用は、すべて借受人の負担とする。
(4) 借受人は、貸出資料を借受目的以外の用に供してはならない。
(5) 貸出資料の展示は、原則としてケース内展示とし、柏原宿歴史館所蔵の旨を明示すること。
(6) 借受人は、貸出資料を滅失またはき損したときは、これによって生じた損害を賠償すること。
(7) 借受人に前各号に違反する行為があるとき、または特別の理由が生じたときは貸出しを取り消す場合がある。この場合に生じた損害については、歴史館はその責めを負わないものとする。
(8) その他教育委員会職員等の指示に従うこと。
(預り証の徴収)
第13条 教育長は、貸出資料を貸し出した場合、借受人から預り証を徴収しなければならない。
(資料の借入れ)
第14条 教育長は、歴史館運営上必要と認める資料を借用することができる。
2 教育長は、資料を借用したときは預り証(様式第11号)を交付するものとする。
3 借用した資料の返還は、預り証と引換えに行わなければならない。
(購入)
第15条 資料を購入しようとする場合は、学識経験および専門的知識を有する者の審査を経るものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、資料の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付則(令和6年5月21日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年5月21日から施行する。