○米原市スポーツ顕彰規程

平成17年2月14日

教育委員会訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条により米原市スポーツの発展に関し功績のあった者を顕彰することを目的とする。

(対象)

第2条 この顕彰の対象となる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) スポーツにおいて優秀な成績をあげた者

(2) 地域スポーツの発展、推進に大きく寄与した者

(3) 第5条の規定による委員が適当と認めた者

(表彰の種類および基準)

第3条 表彰の種類および基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 功労賞 社会体育や学校体育およびレクリエーシヨンの普及指導に努め、その業績が特に顕著なもの

(2) 特別表彰 その年において日本代表として国際大会に出場した個人または団体および競技大会において日本記録を樹立した個人または団体その他これに準ずるとみなされるもの

(3) 優秀選手賞 その年において県大会で優勝した者および全国大会または県域を越える大会に出場した者その他これに準ずるとみなされるもの

(4) 優秀団体賞 その年において県大会で優勝した団体および全国大会または県域を越える大会に出場した団体その他これに準ずるとみなされるもの

(候補者の推薦)

第4条 顕彰は、毎年市スポーツ協会、同協会加盟各種目別団体、小中学校長、自治会長その他関係者から推薦のあった候補者について選考を行う。

(選考)

第5条 顕彰候補者の選考は、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱した委員によって行う。

(決定)

第6条 被顕彰者の決定は、前条の選考結果によって教育委員会が決定する。

(顕彰内容)

第7条 顕彰は、表彰状および記念品を贈るものとし、毎年これを行う。

(記録)

第8条 この訓令により表彰を受けた者に関する記録は、教育委員会において保存するものとする。

付則

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

付則(平成19年2月14日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年2月14日から施行する。

付則(平成23年9月22日教委訓令第4号)

この訓令は、平成23年9月22日から施行する。

付則(平成24年11月26日教委訓令第5号)

この訓令は、平成24年11月26日から施行する。

付則(平成31年3月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和6年10月30日教委訓令第4号)

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

画像

米原市スポーツ顕彰規程

平成17年2月14日 教育委員会訓令第11号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成17年2月14日 教育委員会訓令第11号
◇ 平成19年2月14日 教育委員会訓令第1号
◇ 平成23年9月22日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成24年11月26日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成31年3月19日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和6年10月30日 教育委員会訓令第4号