○米原市B&G海洋センター条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市B&G海洋センター条例(平成17年米原市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 B&G海洋センター(以下「センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) アドバンストインストラクター 若干人

(3) アクアインストラクター 若干人

(4) その他職員 若干人

(利用の許可の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、B&G海洋センター利用許可(兼減免)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、申請者にB&G海洋センター利用許可(兼減免決定通知)(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料の減額または免除の手続)

第5条 条例第10条の規定により使用料の減額または免除を受けようとする者は、第3条の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条の規定による許可書の交付の際、併せてその可否を通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、B&G海洋センター使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(申請事項の変更および取消し)

第7条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、B&G海洋センター利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(利用団体の登録)

第8条 年度を通して米原市山東B&G海洋センターの体育館を継続的に利用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に体育施設利用団体登録申請書を提出し、利用登録をしなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 火災および盗難の防止に努めること。

(3) あらかじめ許可を受けた場合のほか、センター内において物品の販売および飲食物の提供またはポスター等の貼付を行なわないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。

2 センターの入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、または火気を使用しないこと。

(2) センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、または暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上必要な指示に従うこと。

(損傷および滅失の届出)

第10条 利用者および入場者は、施設等を損傷し、または滅失したときは速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、所長に申し出てその点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長が、条例第17条の規定により指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、第3条から第7条までおよび第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」および「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第10条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第11条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」および「米原市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の場合において使用する様式は、指定管理者が市長の承認を得て別に定めることができるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町B&G海洋センターの管理運営に関する規則(昭和58年山東町教育委員会規則第1号)または伊吹町B&G海洋センターの管理運営に関する規則(昭和63年伊吹町教育委員会規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。

(平成17年12月2日教委規則第66号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市B&G海洋センター条例施行規則(平成17年米原市教育委員会規則第34号)の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年3月28日教委規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年11月20日教委規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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米原市B&G海洋センター条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第34号

(平成27年4月1日施行)