○米原市B&G海洋センター条例

平成17年2月14日

条例第180号

(設置)

第1条 米原市は、海洋性スポーツ・レクリエーシヨン等を通じて、市民の体力の向上と豊かな人間性を養い、青少年の健全育成を図るための施設としてB&G海洋センターを設置する。

(名称および位置)

第2条 B&G海洋センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市山東B&G海洋センター

米原市柏原2293番地1

米原市伊吹B&G海洋センター

米原市春照72番地2

(B&G海洋センターの構成)

第3条 米原市山東B&G海洋センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 体育館

(2) プール

(3) 前2号の施設に付帯する施設

2 米原市伊吹B&G海洋センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) プール

(2) 前号の施設に付帯する施設

(事業)

第4条 第2条の表に掲げるB&G海洋センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の管理運営に関する業務

(2) 体育、スポーツの振興を図るための業務

(3) 体育室、プールその他の施設および設備器具の提供ならびにスポーツレクリエーションの指導

(4) センターの利用促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的達成のために必要な業務

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 体育館施設 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) プール施設 午前9時から午後9時まで

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

施設名

休館日

米原市山東B&G海洋センター体育館

木曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日

12月28日から翌年1月4日までの日

米原市山東B&G海洋センタープール

営業期間(6月初旬~9月中旬)

木曜日

休日の翌日

米原市伊吹B&G海洋センタープール

営業期間(6月初旬~9月中旬)

月曜日

休日の翌日

(利用の許可)

第7条 センターを団体利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 所長は、センターの利用について許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可しないことができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障を来すおそれがあるとき。

(使用料)

第9条 センターの施設に入館しようとする者および第7条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額または免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、または免除することができる。

(1) (市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除

(2) 市内に住所を有する中学生以下の者(半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成された団体を含む。)が体育館を使用するとき 免除(照明設備および付帯設備を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。

(転貸または目的外利用の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた施設等を転貸し、または目的外に利用してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、または施設等の利用を停止させることができる。

(1) 利用者が条例またはこの規則に基づく規定に違反したとき。

(2) 利用者が第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか教育委員会が必要があると認めるとき。

(必要措置の命令等)

第14条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入館者もしくは入館しようとする者に対し入館を制限し、もしくは退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、センターの利用が終わったとき、または第13条の規定により利用の許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) センターの施設および設備の維持管理に関すること。

(3) センターの利用許可に関すること。

(4) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第8条第13条および第14条に掲げる業務(以下「管理業務」という。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

4 第1項の規定により教育委員会が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条および第6条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、第5条に規定する利用時間を変更し、または第6条に規定する休場日を変更し、もしくは臨時に休場日を定めることができる。

(指定管理者の管理の基準等)

第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。

(2) 公益財団法人B&G財団とのB&G山東海洋センター施設等無償譲渡契約およびB&G伊吹海洋センター施設等無償譲渡契約を遵守すること。

(3) センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

(利用料金)

第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、センターの利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。

2 第9条の規定にかかわらず、前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合は、利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。

5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町B&G海洋センターの設置および管理に関する条例(昭和61年山東町条例第18号)または伊吹町B&G海洋センターの設置および管理運営に関する条例(平成3年伊吹町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第332号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第15条および第16条の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に指定センターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市B&G海洋センター条例(平成17年米原市条例第180号)の規定により教育委員会または市長(この項において「教育委員会等」という。)がした承認その他の行為または教育委員会等に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年7月1日条例第51号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第1項第3号を削る改正規定 平成26年10月1日

(2) 次項および付則第3項の規定 公布の日

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市B&G海洋センター条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例第19条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

(経過措置)

4 改正後の条例第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市B&G海洋センター条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第10条の規定に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第10条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第10条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第10条の規定に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第9条の規定に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(令和2年6月26日条例第44号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条、第19条関係)

施設名

区分

使用料

山東B&G海洋センター

体育館

200円

照明設備(体育館)

200円

多目的ルーム

200円

プール(15歳以上)

300円

プール(15歳未満)

100円

伊吹B&G海洋センター

プール(15歳以上)

300円

プール(15歳未満)

100円

備考

1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。ただし、プールの使用料は1回当たりとする。

2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。

3 15歳以上の中学校の生徒である者は、15歳未満の者の区分とする。

4 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。

5 コインロッカーの使用料は、1回当たり10円とする。

米原市B&G海洋センター条例

平成17年2月14日 条例第180号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月14日 条例第180号
平成17年10月1日 条例第332号
平成18年7月1日 条例第51号
平成26年6月23日 条例第58号
令和2年6月26日 条例第44号
令和5年12月22日 条例第42号