○米原市民交流プラザ運営審議会規則

平成17年2月14日

規則第141号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市民交流プラザ条例(平成17年米原市条例第172号)第12条第1項に規定する米原市民交流プラザ運営審議会(以下「審議会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長は、審議会の会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、米原市民交流プラザにおいて処理する。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

米原市民交流プラザ運営審議会規則

平成17年2月14日 規則第141号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月14日 規則第141号