○米原市生涯学習推進本部規程
平成17年2月14日
訓令第30号
(設置)
第1条 米原市は、生涯学習のまちづくりを総合的・効果的に推進するため、関係機関等の連携、協力を図り、各種事業についての企画および連絡調整を行い、市民の自己学習活動の進展に資することを目的として、米原市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(事業)
第2条 本部は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 生涯学習まちづくりのための諸施策の企画に関すること。
(2) 生涯学習まちづくりにかかわる諸機関等の連絡調整に関すること。
(3) 生涯学習まちづくりにかかる調査・研究に関すること。
(4) 生涯学習まちづくりのための啓発に関すること。
(5) その他、目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部には、本部会およびプロジェクトチームを置く。
2 本部には、本部長および副本部長を置く。
3 本部長は、市長をもってあて、本部を統轄する。
4 副本部長には、副市長および教育長をもってあて、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
(本部会)
第4条 本部会は、生涯学習まちづくり推進のための施策および方針に関する事項について協議し、その調整ならびに推進について決定する。
2 本部員は、部長および部長相当の職ならびに課長の職にある者のうちから任命する。
3 本部会は、本部長が必要に応じて招集する。
4 本部会の議長は、副本部長がこれにあたる。
(プロジェクトチーム)
第5条 プロジェクトチームは、生涯学習のまちづくり推進にかかわる調査、研究および事業の企画、推進のため、必要に応じてこれを設置する。
2 プロジェクトチームのメンバーは、当該事業にかかわる職員の中から本部長がこれを任命する。
3 プロジェクトチームのチーフは本部長が任命し、その会議を主宰する。
(事務局)
第6条 本部の事務を遂行するため、米原市教育委員会事務局生涯学習課に事務局を置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、生涯学習まちづくりの推進に関する必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年5月1日訓令第38号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日教委訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。