○米原市スポーツ推進委員規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、米原市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。

(3) 教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事または事業について協力すること。

(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事または事業について求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に定めるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する事項は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、35人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず特別の事由のあるときは、前項の期間中においても解職することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令および教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、またはその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識および技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成23年9月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市スポーツ推進委員規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第25号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会規則第25号
平成23年9月22日 教育委員会規則第6号