○米原市同和教育推進本部設置規程
平成17年2月14日
教育委員会訓令第10号
(設置)
第1条 米原市同和対策本部設置規程(平成17年米原市訓令第20号)第2条の所掌事務のうち、教育に関する計画を、更に円滑かつ強力に推進するため同和教育推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 同和教育行政の推進に関する総合調整および進行管理に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、同和教育行政について必要なこと。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 連絡員
2 本部長は、教育長をもって充て、本部長に事故があるときは、副本部長がこれを代行する。
3 副本部長は、教育部長とする。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 連絡員は、本部員が属する課(当該課が所管する施設および機関を含む。)の職員のうちから各所属長が命ずる。
(構成員の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。
4 連絡員は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、または命を受けて本部の事務に従事する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集する。
(部会)
第6条 第2条の所掌事務を円滑に推進するため、本部員会議に次の部会を置く。
(1) 就学前教育部会
(2) 学校教育部会
(3) 社会教育部会
2 部会の構成は別表のとおりとする。
3 部会に部会長および副部会長を置く。
4 部会は、部会長が招集し、部会長は部会の議長となる。
(庶務)
第7条 推進本部の事務を処理するため、米原市教育委員会事務局生涯学習課内に事務局を置く。ただし、部会の事務は、副部会長が属する課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年4月28日教委訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成18年4月25日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月12日教委訓令第6号)
この訓令は、平成19年7月12日から施行する。
付則(平成21年6月23日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年6月23日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年3月23日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月16日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月23日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月23日から施行する。
付則(平成30年6月21日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和6年4月30日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月30日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
就学前教育部会 | 学校教育部会 | 社会教育部会 |
くらし支援部長 子育て支援課長 保育幼稚園課長 市内保育園、幼稚園、認定こども園代表者2人 | 学校教育課長 教育総務課長 学校給食課長 市内小学校長代表者1人 市内中学校長代表者1人 | 生涯学習課長 人権政策課長 図書館長 地域振興課長 |
備考
1 就学前教育部会の部会長はくらし支援部長を、副部会長は保育幼稚園課長をもって充てる。
2 学校教育部会の部会長は学校教育課長を、副部会長は教育総務課長をもって充てる。
3 社会教育部会の部会長は生涯学習課長を、副部会長は人権政策課長をもって充てる。