○米原市社会教育委員会議規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長および副委員長)

第2条 会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長および副委員長の任期は、2年とする。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

米原市社会教育委員会議規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第21号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会規則第21号