○米原市社会教育委員条例
平成17年2月14日
条例第169号
(設置)
第1条 米原市は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育および社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募による市民
(定数)
第3条 委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第5条 教育委員会が特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解職することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。