○米原市社会教育委員条例

平成17年2月14日

条例第169号

(設置)

第1条 米原市は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育および社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 公募による市民

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第5条 教育委員会が特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解職することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成25年12月20日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

米原市社会教育委員条例

平成17年2月14日 条例第169号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月14日 条例第169号
平成25年12月20日 条例第43号