○米原市立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置規程

平成17年2月14日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、米原市立学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項および第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取扱いに関し、教育職員免許法等別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 特別非常勤講師は、教諭に準ずる職務に従事するものとする。この場合において、特別非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるものとする。

(発令)

第3条 特別非常勤講師の発令は、別記様式により辞令を交付して行うものとする。

(期間)

第4条 特別非常勤講師として命ずる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。

(報酬)

第5条 特別非常勤講師の報酬は、支給しない。

(勤務日および勤務時間)

第6条 特別非常勤講師の勤務日および勤務時間は、学校栄養職員として職務に支障のない範囲内で、教育委員会が関係の校長等と協議して定めるものとする。

(服装、懲戒および公務災害補償)

第7条 特別非常勤講師の服装、懲戒および公務災害補償については、原則として滋賀県職員の例によるものとする。

(解任)

第8条 特別非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会がその職を解任することができる。

(1) 勤務成績が良好でない場合

(2) 特別非常勤講師としての能力または適格性を欠く場合

(3) 職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合

(4) 前3号に定めるもののほか、学校栄養職員の身分を失った場合

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

様式 略

米原市立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置規程

平成17年2月14日 教育委員会訓令第9号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会訓令第9号