○米原市立小中学校学校栄養職員特別非常勤講師設置規程
平成17年2月14日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市立学校に在籍する学校栄養職員を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項および第3条の2第2項の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)として発令する取扱いに関し、教育職員免許法等別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 特別非常勤講師は、教諭に準ずる職務に従事するものとする。この場合において、特別非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けるものとする。
(発令)
第3条 特別非常勤講師の発令は、別記様式により辞令を交付して行うものとする。
(期間)
第4条 特別非常勤講師として命ずる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるものとする。
(報酬)
第5条 特別非常勤講師の報酬は、支給しない。
(勤務日および勤務時間)
第6条 特別非常勤講師の勤務日および勤務時間は、学校栄養職員として職務に支障のない範囲内で、教育委員会が関係の校長等と協議して定めるものとする。
(服装、懲戒および公務災害補償)
第7条 特別非常勤講師の服装、懲戒および公務災害補償については、原則として滋賀県職員の例によるものとする。
(解任)
第8条 特別非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会がその職を解任することができる。
(1) 勤務成績が良好でない場合
(2) 特別非常勤講師としての能力または適格性を欠く場合
(3) 職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合
(4) 前3号に定めるもののほか、学校栄養職員の身分を失った場合
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
様式 略