○米原市スクールバス運行管理規程
平成17年2月14日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市スクールバス(以下「スクールバス」という。)の安全かつ効率的な管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 スクールバスは、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の基準)
第3条 スクールバスは、市内遠距離通学児童生徒等の通学等に使用する。
2 スクールバスは、次に掲げる事項で教育委員会が許可した場合に使用することができる。
(1) 小中学校の行事による児童生徒の輸送
(2) その他、教育委員会が特に必要と認めた場合
3 運行区域は、県内とする。
4 前項の場合において、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(通学児童生徒)
第4条 スクールバスを通学に利用する児童生徒とは、次の区域の児童生徒をいう。
(1) 山東小学校 長岡、万願寺、西山
(2) 伊吹小学校 甲津原、曲谷、甲賀、吉槻、上板並、下板並、大久保、小泉、弥高
(3) 春照小学校 藤川、寺林、上平寺
(4) 河南小学校 河南、樋口、三吉、西坂、番場
(5) 伊吹山中学校 甲津原、曲谷、甲賀、吉槻、上板並、下板並、大久保、小泉、藤川、寺林、上平寺
(運行計画)
第6条 スクールバスの運行計画は、学校長と協議し、教育委員会が定める。
(使用中の事故)
第7条 使用中に事故を生じた場合は、直ちにその事由を具して、教育委員会に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
付 則(平成23年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年10月24日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和元年8月19日教委訓令第3号)
この訓令は、令和元年8月27日から施行する。
付 則(令和2年3月25日教委訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。