○米原市教育センター条例施行規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市教育センター条例(平成17年米原市条例第167号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 米原市教育センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 所長

(2) 研究員

(3) 事務職員

(任命)

第3条 前条に規定する職員は、米原市教育委員会が任命する。

(職務)

第4条 所長は、所管の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 研究員は、上司の命を受け調査、研究に従事する。

3 事務職員は、上司の命を受け所管の事務を処理する。

(組織)

第5条 教育センターに次に掲げる委員会および専門部会を置き、市内各校園に勤務する全教職員がいずれかの専門部会に参画するものとする。

2 委員会は総務委員会、編集委員会、調査研究委員会の3つとし、委員は各校園長の推薦を得て教育長が委嘱する。

3 専門部会は、管理職部会および各教科等ごとの専門部会とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年4月28日教委規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市教育センター条例施行規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第20号

(平成17年4月28日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会規則第20号
平成17年4月28日 教育委員会規則第43号