○米原市立幼稚園規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条および米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年米原市条例第68号)第20条の規定に基づき、米原市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定めるものとする。

(修業年限)

第2条 幼稚園の修業年限は、原則3年とする。

(学年)

第3条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育を行う日時等)

第5条 幼稚園の教育を行う日および時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後2時までとする。

2 幼稚園の年間の教育週数は、年間39週を下回らないものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(休園日)

第6条 幼稚園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日および土曜日

(3) 夏季休園日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休園日 12月24日から翌年1月6日まで

(5) 学年末および学年始め休園日 3月25日から4月8日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に休園を必要と認め米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日

2 非常変災その他急迫の事情で臨時に保育を行わない場合には、園長は次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない日および期間

(2) 保育を行わない事情の概要

(3) 前2号に定めるもののほか、園長が必要と認める事項

(休園日の変更等)

第7条 園長は、前条第1項の規定にかかわらず、幼稚園教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて、保育日と休園日とを振り替え、または休園日に保育を行うことができる。

(教育方針)

第8条 職員は、園児の教育に当たって、心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、園児の国籍、身上、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。

2 園長は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)の基準に従い、教育課程その他の教育の内容に関する事項を定めるものとする。

(健康管理)

第9条 園長は、園児に対し、少なくとも1年に1回の定期健康診断を実施し、記録しておかなければならない。

2 園長は、職員の健康診断を年1回以上実施し、年2回の検便を実施するものとする。

3 園長は、園児の疾病、傷病等で急を要するときは、保護者に連絡するとともに、緊急に医療機関に搬送し、手当てを受けさせ、その旨を教育委員会に速やかに報告しなければならない。

4 園長は、伝染病が発生し、または発生すると認められるときは、園医の指導の下対応し、その旨を教育委員会に速やかに報告しなければならない。

(園児の生活)

第10条 園長は、施設の構造設備の採光、換気等について園児の保健衛生に留意するとともに、危険防止に十分な措置を講じなければならない。

2 園長は、園児の使用する居室、便所、衣類等について、常に清潔に保たなければならない。

(学級の編制)

第11条 幼稚園の学級は、園長が編制する。

2 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。

3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成することを原則とする。

(定員)

第12条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

米原市立山東幼稚園

110人

(職員)

第13条 幼稚園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 主幹教諭

(3) 教諭

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める職員

(職務内容等)

第14条 職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 園長 本園の運営管理全般および職員の指揮監督に関すること。

(2) 主幹教諭 教諭間の業務調整、教育向上のための技術指導、指導計画・特別行事計画の作成指導、保健衛生に関する計画策定および指導、給食業務の監督、地域の保護者等に対する子育て支援ならびに園長等の補佐に関すること。

(3) 教諭 園児の教育業務、保護者との連絡調整および遊具の安全点検に関すること。

2 職員は、資質向上と研鑚に努めなければならない。

(園医、園歯科医および園薬剤師)

第15条 幼稚園に、園医、園歯科医および園薬剤師(以下「園医等」という。)を置き、教育委員会が委嘱する。

2 園医等は、次に掲げる職務を行う。

(1) 園医 園児の健康診断、園児および職員の健康相談ならびに園舎の衛生管理に関する指導助言

(2) 園歯科医 園児の歯科検診、園児および職員の健康相談

(3) 園薬剤師 環境衛生検査、環境衛生に関する助言指導、医薬品等の管理に関する助言指導および検査等

(園務の分掌)

第16条 園長は、園務分掌、クラス別担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(入園資格)

第17条 幼稚園に入園できる者は、満3歳(学年の途中で満3歳に達する者を除く。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(入園の時期)

第18条 入園の時期は、毎学年の始めとする。ただし、欠員のある場合は、随時入園を許可することができる。

(入園の申込み)

第19条 幼稚園に幼児を入園させようとする教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下「保護者」という。)は、入園願書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入園許可)

第20条 教育委員会は、前条の申込みによる入園を許可したときは、入園許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条および米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例施行規則(平成27年米原市規則第20号)第3条の規定による通知は、施設等利用契約決定通知書(様式第3号)および保育料決定通知書(様式第4号)によるものとし、前項の入園許可書の交付に合わせて行う。

3 前項の規定により通知した事項に変更があったときは、保育料変更決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(入園許可の取消し)

第21条 教育委員会は、入園願書の記入事項等に虚偽の記載があった場合には、入園許可を取り消すことができる。

(退園)

第22条 病気その他やむを得ない理由により、園児を退園させようとする者は、退園届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修了証書)

第23条 園長は、幼稚園において所定の教育課程を修了したと認めた者に修了証書(様式第7号)を授与する。

(実費の徴収)

第24条 幼稚園における教育の実施に伴い必要となる費用の実費相当額について、幼稚園に入園する児童の保護者から徴収することができる。

(緊急時における対応方法)

第25条 職員は、教育を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園医等または園児の主治医に連絡する等、必要な措置を講ずるものとする。

2 教育を行ったことにより事故が発生した場合は、園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 園長は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講ずるものとする。

4 市長は、園児に対する教育を行ったことにより賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(人権擁護および虐待の防止)

第26条 園長は、園児の人権の擁護および虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第27条 職員は、業務において知り得た個人情報について、米原市個人情報保護条例(平成18年米原市条例第5号)のほか、関係法令を遵守し、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならず、適正な管理に努めなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(苦情への対応)

第28条 園長は、施設に苦情対応の窓口を明示し、保護者等からの苦情に適切に対応しなければならない。

(保護者との連携)

第29条 職員は、園児の行動や生活、健康状態等について、常に保護者との連携を図り相互の緊密な意思疎通を図るよう努めるものとする。

(地域との交流)

第30条 職員は、常に地域との交流に努め、施設に対する理解と協力を得ることにより、園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。

(学校評議員)

第31条 幼稚園に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(準用規定)

第32条 この規則に定めるもののほか、米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第23条から第33条までの規定は、幼稚園にこれを準用する。

2 前項に定める規定を適用する場合においては、「学校」は「幼稚園」に、「校長」は「園長」に、「児童または生徒」は「園児」に読み替えるものとする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町立幼稚園規則(昭和45年山東町教育委員会規則第4号)、山東町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和45年山東町教育委員会規則第5号)、伊吹町町立幼稚園規則(平成15年伊吹町教育委員会規則第2号)、米原町立幼稚園規則(昭和53年米原町教育委員会規則第3号)または米原町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和53年米原町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和61年近江町教育委員会規則第2号)および近江町立幼稚園規則(昭和61年近江町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年度以降に係る入園資格)

4 令和5年度の入園資格にあっては、第17条中「満3歳」とあるのは「満4歳」と、令和6年度の入園資格にあっては、同条中「満3歳」とあるのは「満5歳」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平成17年9月30日教委規則第52号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年11月17日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月13日教委規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月22日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月10日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日教委規則第11号)

この規則は、令和2年8月11日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市立幼稚園規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会規則第12号
平成17年9月30日 教育委員会規則第52号
平成18年11月17日 教育委員会規則第17号
平成19年3月19日 教育委員会規則第6号
平成19年11月13日 教育委員会規則第14号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年10月22日 教育委員会規則第12号
平成28年2月10日 教育委員会規則第2号
平成30年3月15日 教育委員会規則第2号
令和元年9月27日 教育委員会規則第5号
令和2年3月19日 教育委員会規則第2号
令和2年8月7日 教育委員会規則第11号
令和4年12月23日 教育委員会規則第9号