○県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例(平成17年米原市条例第163号)第2号において準用する米原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年米原市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除される場合)

第2条 条例第2条の規定により、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限または遮断、感染症の患者に対する入院勧告その他の感染症予防上必要な措置により勤務することが不適当な場合

(2) 風害、水害、地震、火災その他非常災害により交通が遮断された場合

(3) 風害、水害、地震、火災その他天災地変により職員の住居が滅失または破壊された場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

(5) 不利益処分についての審査請求人または勤務条件についての措置の要求者がその口頭審理の期日に出頭する場合

(6) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

(7) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合

(免除される期間)

第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度必要と認める期間とする。ただし、同条第3号の場合においては、1週間を超えない範囲内で、その都度必要と認める期間とする。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成27年12月18日教委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会規則第9号
平成27年12月18日 教育委員会規則第13号