○米原市立学校職員の服務に関する規程
平成17年2月14日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第28条の規定に基づき、米原市立学校の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、校長、教員(副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、常勤講師)、実習助手、事務職員および学校栄養職員をいう。
(適用の範囲)
第3条 職員の服務に関しては、他に別段の定めのある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(赴任)
第4条 職員が新たに任用され、または転任、転補もしくは復職を命ぜられたときは、辞令または通知を受けた日から7日以内に速やかに赴任しなければならない。
2 やむを得ない事情で前項に規定する期限までに赴任できないときは、その理由を具して、校長にあっては、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、その他の職員にあっては校長に願い出て許可を得なければならない。
3 職員が新たに任用されたときは履歴書を、職員が転任または転補したときは履歴書、給与、勤務(年次休暇簿等)、身体および共済組合に関する書類を校長に提出しなければならない。
4 職員が赴任したとき、または住所を変更したときは、住所届を校長に提出しなければならない。
(事務引継)
第5条 職員が転任、転補、休職または退職を命ぜられたときは、校長にあっては後任者またはその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に辞令または通知を受けた日から10日以内に速やかにその担当する事務を引き継がなければならない。
2 校長の事務引継ぎは、後任者またはその代理者と連署をもって教育委員会に報告しなければならない。その他の職員にあっては、校長に報告するものとする。
(校長の具申)
第6条 職員が教育委員会に申請、願い出、届出または報告する文書には、校長は具申しなければならない。
(校長の代理)
第7条 校長、教頭ともに不在の場合は、校長の指名する者がその代理をつとめるものとする。
(指導案の作成)
第8条 教員は、指導案を作成し、校長の指導を受けなければならない。
(課外指導)
第9条 教員が課外指導をするときは、校長の承認を得るものとする。
(校外指導)
第10条 教員が校外において、児童または生徒の指導をするときは、校長の承認を得なければならない。
(出退勤)
第11条 職員は、校長の定める勤務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 職員は、所定の勤務時間終了後は随意退出することができる。
3 職員は、所定の勤務開始時刻を過ぎて出勤したとき、または所定の勤務時間内に退出しようとするときは、速やかに校長の承認を得なければならない。
4 職員が勤務時間内に勤務場所を離れようとするときは、校長の承認を得なければならない。
(年次有給休暇)
第12条 校長は、年次有給休暇簿を作成し、勤務状況を明らかにしなければならない。
第13条 職員が年次有給休暇を受けようとするときは、年次有給休暇簿に記入して事前に校長に請求しなければならない。校長にあっては2日以内に限りその代理者に届け出るものとする。
2 校長は、年次有給休暇の請求を受けたとき、その職員の休暇が公務に支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。
3 やむを得ない事由により、事前に請求することができなかった場合は、速やかに事情を具して事後承認を得なければならない。
4 校務上必要があると認めるときは、期間内であっても出勤を命ずることができる。
(特別休暇)
第14条 職員が特別休暇を受けようとするときは、その事由および期間を具し、校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に願い出て、承認を得なければならない。
2 職員が負傷または疾病によって特別休暇を受け、引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を校長にあっては教育委員会に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。
3 産前産後の特別休暇を受けようとする者は、助産師または医師の証明書を添えて請求しなければならない。
4 前2項の規定により願い出または届出のあったときは、校長は具申書を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(出張)
第15条 職員が出張を命ぜられたときは、出張中事務の渋滞をきたさないように、その担任事務を校長にあってはその代理者に、その他の職員にあっては校長の指名した者に引き継いでおかなければならない。職員が出張の用務を終えて帰校したときは、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもって復命書に代えることができる。
2 職員が教育委員会の承認により出張したときは、速やかに教育委員会に復命書を提出しなければならない。
(研究会等の開催)
第16条 参加者が2校以上にわたる研究会、講習会、競技会等を開催しようとするときは、その責任者において目的、実施期日、場所、参加人員、内容等を具して、事前に教育委員会に届け出なければならない。
(受験、就職)
第17条 職員が上級学校入学のため、または他に就職のための受験もしくは選考を受けようとするきは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(改姓の手続)
第18条 職員が氏名および現住所(本籍)等に異動を生じたときは、その事由および年月日を具し、校長を通じて教育委員会に届け出なければならない。
(他の職務に従事する場合の申請)
第19条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条の規定によって許可を受けようとするときは、事業または事務の種類、これを行う場所、期間、利益見込額または給料もしくは報酬額、職務上の支障の有無およびその措置についての諸項を具し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山東町立学校職員の服務に関する規程(昭和40年山東町教育委員会訓令第1号)、伊吹町立学校職員の服務に関する規程(昭和42年伊吹町教育委員会訓令第1号)または米原町立学校職員の服務に関する規程(昭和40年米原町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた届出、承認その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町立学校職員の服務に関する規程(昭和40年近江町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた届出、承認その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年9月30日教委訓令第14号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月25日教委訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月19日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。