○米原市立幼稚園学校評議員設置規程
平成17年2月14日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条の規定により準用する第49条の規定に基づき、米原市立幼稚園の学校評議員に関する基本的事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 学校評議員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職とする。
(委嘱等)
第3条 幼稚園に置く評議員の数は、5人以内とする。
2 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解および識見を有するもののうちから、園長の推薦により、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、3年を限度として再任することができる。
2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に解職することができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(役割)
第5条 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関する事項について意見を述べるものとする。
(会議)
第6条 園長は、必要に応じて、学校評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(報酬)
第7条 学校評議員に対する報酬は、予算の範囲内において別に定める。
(公務災害補償)
第8条 学校評議員の公務災害補償については、米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年米原市条例第29号)の規定を適用する。
(秘密を守る義務)
第9条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。学校評議員の職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、現に合併前の米原町学校評議員設置要綱(平成13年米原町教育委員会要綱第5号。以下この項において「合併前の要綱」という。)の規定により委嘱されている評議員は、この訓令の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、評議員の任期については、その者が合併前の要綱の規定により委嘱された日から起算する。
付則(平成20年2月21日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月19日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。