○米原市立学校管理規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期および休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条~第10条)

第4章 職員および学校組織(第11条~第28条)

第5章 施設、設備および備品の管理(第29条~第32条)

第6章 学校の評価(第33条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、米原市立の小学校および中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期および休業日

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日および土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて、授業日と休業日とを振り替え、または休業日に授業を行うことができる。

第3章 教育活動

(教育課程の編成および届出)

第4条 校長は、学習指導要領の基準および教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において、実施する教育課程について、次に掲げる事項を、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 教科の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年終了後、第2項各号に掲げる事項の実施状況を翌学年の4月30日までに教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第5条 学校が教育活動の一環として、実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものの実施については、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(教材の承認)

第6条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科の主な教材として、図書を使用するときは、使用を開始する日前10日までに、様式第1号による使用図書承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(教材の届出)

第7条 校長は、学校において学年または学級全員もしくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用するときは、使用を開始する日前7日までに、様式第2号による教材使用届により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書または前条の図書とあわせて、使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程および休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材、教具の選定)

第8条 校長は、学校において教材または教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

(児童生徒の事故の報告)

第9条 校長は、児童または生徒に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害または死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(性行不良および教育の妨げによる出席停止)

第10条 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令は、様式第3号によるものとし、その手続に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 職員および学校組織

(副校長等)

第11条 学校に、副校長、主幹教諭、指導教諭および栄養教諭を置くことができる。

2 前項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。

3 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

4 校長は、学校に副校長または教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、または代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

5 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長および副校長)および教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、ならびに児童または生徒の教育をつかさどる。

6 指導教諭は、児童または生徒の教育をつかさどり、ならびに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善および充実のために必要な指導および助言を行う。

7 栄養教諭は、児童または生徒の栄養の指導および管理をつかさどる。

(教務主任等)

第12条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事および司書教諭を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的な職務に当たるものとし、当該学校の司書教諭の資格を有する主幹教諭(養護または栄養の指導および管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭または教諭のうちから定める。ただし、当分の間、学校図書館法付則第2項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、司書教諭を置かないことができる。

(生徒指導主事等)

第13条 中学校に、生徒指導主事および進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整および指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第14条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第15条 校長は、第11条から前条までに規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第16条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第17条 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(事務職員)

第18条 学校に主任事務主査、事務主査、主任事務主事および事務主事を置くことができる。

2 主任事務主査および事務主査は、上司の命を受け、学校事務のうち校長が指定するものを処理する。

3 主任事務主事および事務主事は、上司の命を受け、学校事務をつかさどる。

(事務職員の標準的職務内容)

第18条の2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校事務共同実施組織)

第18条の3 教育委員会は、学校における事務および業務の効率化ならびに学校運営に関する支援を行うため、学校事務共同実施組織を置く。

2 学校事務共同実施組織の組織および運営に関し、必要な事項は、別に定める。

(学校栄養職員)

第19条 学校に、学校栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項を担当し、処理する。

(校務の分掌)

第20条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第21条 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、公務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

(調理師等)

第22条 学校に調理師、調理員および学校校務員をおくことができる。

2 調理師は、上司の命を受け、調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく学校給食の調理業務をつかさどる。

3 調理員は、上司の命を受け、炊事労務等に従事する。

4 学校校務員は、学校の環境の整備、給食用務その他用務に従事する。

(職員の休暇)

第23条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するため専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引き続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第24条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張または引き続き3日以上にわたる出張およびその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(業務量の適切な管理、健康および福祉の確保)

第25条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(職員の時間外勤務)

第26条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

(職員の事故の報告)

第27条 校長は、職員に不慮の事故または重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他の服務)

第28条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第5章 施設、設備および備品の管理

(施設、設備の管理保全)

第29条 校長は、学校の施設、設備および備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(き損、亡失)

第30条 校長は、学校の施設、設備および備品が、き損または亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(利用制限)

第31条 学校の施設は、学校が教育目的に利用する場合を除くほか、これを利用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合および教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。

(防災計画)

第32条 校長は、毎年度始めに、非常変災時等における児童または生徒の避難、学校の警備、防火等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第6章 学校の評価

(学校の評価)

第33条 学校は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図らなければならない。

2 学校は、前項の評価を公表するとともに、教育委員会へ報告するものとする。

3 学校の評価の実施および公表に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町立学校の管理運営に関する規則(昭和39年山東町教育委員会規則第9号)、伊吹町町立学校の管理運営に関する規則(平成6年伊吹町教育委員会規則第8号)または町立学校の管理運営に関する規則(昭和43年米原町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日教委規則第49号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日教委規則第3号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成28年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

米原市立学校管理規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会規則第8号
平成17年9月30日 教育委員会規則第49号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成21年2月19日 教育委員会規則第3号
平成28年1月21日 教育委員会規則第1号
令和2年3月19日 教育委員会規則第1号
令和3年3月18日 教育委員会規則第1号