○米原市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 委員会の所管に属する学校その他教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置および廃止を決定すること。

(3) 県費負担教育職員の任免その他の進退について内申すること。

(4) 県費負担教育職員の服務の一般方針を定めること。

(5) 教育委員会の所属職員の任免その他の人事に関すること。

(6) 教育委員会規則その他特に重要な規程の訓令または改廃を行うこと。

(7) 教育委員会所掌の予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(8) 法令または条例に基づく各種委員の委嘱または解嘱を行うこと。

(9) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、またはこれを変更すること。

(10) 教科書を採択すること。

(11) 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、特に重要と認める事項

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理および執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

(教育長の臨時代理)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事項の処理について、緊急を要し、教育委員会が会議を開く時間的余裕がないと認められるときは、臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により代理したときは、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

3 前項の規定による報告事項は、第1項の規定により臨時に代理した事務の管理および執行の状況とする。

(教育長の専決)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、教育長において専決することができる。この場合において、教育長は、必要と認められるものについては、専決した日以後最初に開催される教育委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 県費負担教職員のうち、管理職以外の教職員の任免および進退に関すること。

(2) 教育委員会の所属職員のうち、管理職以下の職員の任免その他の人事に関すること。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月23日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の米原市教育長に対する事務委任等に関する規則第2条および第4条の規定は適用せず、改正前の米原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第2条および第4条の規定は、なおその効力を有する。

米原市教育長に対する事務委任等に関する規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第4号

(平成27年6月23日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月14日 教育委員会規則第4号
平成20年3月25日 教育委員会規則第5号
平成21年3月30日 教育委員会規則第5号
平成25年5月21日 教育委員会規則第3号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号
平成27年6月23日 教育委員会規則第9号