○米原市教育委員会会議傍聴規則

平成17年2月14日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ住所、氏名その他教育長が必要と認める事項を記載した傍聴申請書(様式第1号)を教育長に提出し、係員の指示を受けて、その指定場所に入場しなければならない。

2 教育長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

3 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合には、抽選により、傍聴券(様式第2号)の交付を受ける者を定める。

4 傍聴券の交付を受けた者は、係員に該当傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) 鉢巻き、たすき、ゼッケン、帽子、外とうの類を着用し、または携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、または人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事に批評を加え、または賛否を表明する行為をしないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 教育長は、傍聴人が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、公開しないものと議決した事件が審議されるとき、または前条第2項の規定により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成27年6月23日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の米原市教育委員会会議傍聴規則第2条、第4条、第6条、様式第1号および様式第2号の規定は適用せず、改正前の米原市教育委員会会議傍聴規則第2条、第4条、第6条、様式第1号および様式第2号の規定は、なおその効力を有する。

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米原市教育委員会会議傍聴規則

平成17年2月14日 教育委員会規則第3号

(平成27年6月23日施行)