○米原市教育委員会会議規則
平成17年2月14日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、米原市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、都合により教育長は、これを変更し、または中止することができる。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めたとき、または委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときにこれを招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所および日時ならびに会議に付議すべき事件を、会議の日の2日前までに各委員に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 教育長は、会議の開会中において、急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。
(参集)
第4条 委員は、招集日時に会議開催の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議の開会前までに教育長(教育長にあっては、教育長職務代理者)に届け出なければならない。
(会議の開閉)
第5条 会議の開会および閉会は、教育長が行う。
(会議の公開等)
第6条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長または委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないものとする。
2 前項ただし書の教育長または委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(要望)
第7条 委員会に対して要望をしようとする者は、要望の要旨、提出年月日、氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)を記載し、および押印した文書を、教育長を通じて委員会へ提出しなければならない。
(動議)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 前項の規定により動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
(採決)
第10条 教育長は、議論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第11条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って、記名または無記名の投票によって採決することができる。
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(議事録)
第13条 教育長は、委員会の事務職員に、議事録を作成させるものとする。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会および閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長および委員のほか、会議に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題および議事の大要
(6) 議題となった発議および発議者の氏名
(7) 質問または討議をした者の氏名およびその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長が必要と認めた事項
3 議事録は、次の定例会において承認を受けなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成27年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月23日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の米原市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の米原市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。