○米原市防災会議条例

平成17年2月14日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、米原市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務および組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 米原市地域防災計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律またはこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長および委員)

第3条 防災会議は、会長および委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 滋賀県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 米原警察署の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育長

(6) 湖北地域消防本部消防長および消防団長

(7) 指定公共機関または指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

6 前項第1号第2号第3号第4号第7号第8号および第9号の委員の定数は、それぞれ市長が定める。

7 第5項第7号第8号および第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、滋賀県の職員、市の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員および知識経験のある者のうちから、市長が委嘱し、または任命する。

3 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了したときまでとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日条例第275号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市防災会議条例

平成17年2月14日 条例第159号

(平成24年8月10日施行)

体系情報
第11編 消防・防災
沿革情報
平成17年2月14日 条例第159号
平成17年10月1日 条例第275号
平成18年3月28日 条例第14号
平成24年8月10日 条例第24号