○米原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年2月14日

規則第138号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(退職報償金の請求)

第3条 米原市非常勤消防団員(以下「非常勤消防団員」という。)が退職報償金の支給を受けようとするときは、退職報償金支払請求書(様式第1号)および個人別調書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(遺族による退職報償金の請求)

第4条 非常勤消防団員の死亡による退職の場合において、条例第5条に規定する遺族が退職報償金の支給を受けようとするときは、前条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 死亡を証明することができる書類

(3) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、その事実を証明することができる書類

(4) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、その事実を証明することができる書類

(退職報償金の支給)

第5条 市長は、退職報償金支払請求書が提出されたときはこれを審査し、その結果退職報償金を受ける権利を有することを確認したときは請求者に対して退職報償金を支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年山東町規則第6号)、伊吹町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給条例施行規則(昭和63年伊吹町規則第4号)または米原町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年米原町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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米原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成17年2月14日 規則第138号

(平成17年2月14日施行)