○米原市消防団員等公務災害補償条例

平成17年2月14日

条例第157号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 損害補償(第4条~第25条)

第3章 雑則(第26条~第29条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償および消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者または救急業務に協力した者に係る損害補償ならびに水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長または水防団員(以下「非常勤水防団員」という。)に係る損害補償および同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償ならびに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

(損害補償を受ける権利)

第2条 非常勤消防団員または非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障がいの状態を有することとなった場合、または消防法第25条第1項もしくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)もしくは第29条第5項(同法第30条の2および第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)または水防法第24条の規定により水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)もしくは災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合および原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定もしくは災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)が消防作業もしくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことによる負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障がいの状態を有することとなったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

第3条 非常勤消防団員または非常勤水防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることはできない。

第2章 損害補償

(損害補償の種類)

第4条 この条例による損害補償の種類は、次のとおりとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(補償基礎額)

第5条 前条に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)は、療養補償および介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) 非常勤消防団員または非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障がいの状態となった場合には、死亡もしくは負傷の原因である事故が発生した日または診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日もしくは診断により疾病の発生が確定した日(「以下「事故発生日」という。」)において当該非常勤消防団員または非常勤水防団員が属していた階級および当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者もしくは水防従事者または応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)が消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことによる負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障がいの状態となった場合には、日額8,900円とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員もしくは非常勤水防団員または消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者もしくは応急措置従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第1号または第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき217円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円を、それぞれ加算して得た額をもって補償基礎額とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母および祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわらず、167円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額をもって補償基礎額とする。

(療養補償)

第6条 非常勤消防団員等が公務により、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、または疾病にかかった場合においては、市は、療養補償として、必要な療養を行い、または必要な療養の費用を支給する。

(療養および療養費の支給)

第7条 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤または治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

2 市は、その経営する医療機関もしくは薬局または市長もしくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関もしくは薬局において、前項第1号から第5号までに掲げる療養(同項第4号または第5号に掲げる療養にあっては、これらの医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

3 市は、前項の医療機関もしくは薬局において療養を行うことが困難であると市長が認めたとき、非常勤消防団員等が同項の医療機関もしくは薬局以外の医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関から診療もしくは手当を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると市長が認めたとき、または非常勤消防団員等が第1項第4号から第6号までに掲げる療養(同項第4号または第5号に掲げる療養にあっては、前項の医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において市長が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該非常勤消防団員等に支払う。

(休業補償)

第8条 非常勤消防団員等が公務により、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、または疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、市は、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、または収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第8条の2 非常勤消防団員等が公務により、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、または疾病にかかり、当該負傷または疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合または同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、市は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

(1) 当該負傷または疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷または疾病による障がいの程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障がい等級に相当するものとして規則で定める第1級、第2級または第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷または疾病による障がいの程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障がいの程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(障害補償)

第9条 非常勤消防団員等が公務により、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、または疾病にかかり、治ったときに次項に規定する障がい等級に該当する程度の障がいが存する場合においては、市は、障害補償として、同項に規定する第1級から第7級までの障がい等級に該当する障がいがあるときには、当該障がいが存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第8級から第14級までの障がい等級に該当する障がいがあるときには、障害補償一時金を支給する。

2 障がい等級は、その障がいの程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障がい等級に該当する障がいは、規則で定める。

3 障害補償年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障がい等級(前項に規定する障がい等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第1級 313倍

(2) 第2級 277倍

(3) 第3級 245倍

(4) 第4級 213倍

(5) 第5級 184倍

(6) 第6級 156倍

(7) 第7級 131倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障がい等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

(1) 第8級 503倍

(2) 第9級 391倍

(3) 第10級 302倍

(4) 第11級 223倍

(5) 第12級 156倍

(6) 第13級 101倍

(7) 第14級 56倍

5 障がい等級に該当する程度の障がいが2以上ある場合の障がい等級は、重い障がいに応ずる障がい等級による。

6 次に掲げる場合の障がい等級は、次の各号のうち非常勤消防団員等に最も有利なものによる。

(1) 第13級以上に該当する障がいが2以上ある場合には、前項の規定による障がい等級の1級上位の障がい等級

(2) 第8級以上に該当する障がいが2以上ある場合には、前項の規定による障がい等級の2級上位の障がい等級

(3) 第5級以上に該当する障がいが2以上ある場合には、前項の規定による障がい等級の3級上位の障がい等級

7 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障がいに応ずる障がい等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障がい等級が第7級以上になる場合は、この限りでない。

8 既に障がいのある非常勤消防団員等が公務または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことによる負傷、または疾病によって、同一部位についての障がいの程度を加重した場合には、その者の加重後の障がい等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障がいが第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障がいの程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

(1) その者の加重前の障がい等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障がい等級に応ずる障害補償年金の額

(2) その者の加重前の障がい等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障がい等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障がい等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額

(3) その者の加重後の障がい等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障がい等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障がいの程度に変更があったため、新たに他の障がい等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至った障がい等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

(介護補償)

第9条の2 傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金または障害補償年金を支給すべき事由となった障がいであって規則で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けている場合においては、市は、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、または入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院または診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(遺族補償)

第10条 非常勤消防団員等が公務により、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、市は、遺族補償として、当該非常勤消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次条において同じ。)以外の者にあっては、非常勤消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母および祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子または孫については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあることまたは60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹については規則で定める障がいの状態(次条第13条および第16条の2において「特定障がい状態」という。)にあること。

2 非常勤消防団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、非常勤消防団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。

第12条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族およびその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻または特定障がい状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とし、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求および受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻に、その者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

(1) 55歳に達したとき(特定障がい状態にあるときを除く。)

(2) 特定障がい状態になり、またはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族または直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した非常勤消防団員等との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫または兄弟姉妹については、18歳に達した日以降の最初の3月31日が終了したとき(非常勤消防団員等の死亡の時から引き続き特定障がい状態にあるときを除く。)

(6) 特定障がい状態にある夫、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母または祖父母については、非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であったとき、子または孫については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるかまたは非常勤消防団員等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第12条第3項の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、または前項の規定によりその停止が解除された場合について準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、またはその停止が解除された月」と読み替える。

(遺族補償一時金)

第15条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、非常勤消防団員等の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で主として非常勤消防団員等の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号および第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 非常勤消防団員等が遺言またはその者の属する任命権者に対する予告で第1項第3号および第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は、同項第3号および第4号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第16条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 非常勤消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該非常勤消防団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第16条の2 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(1) 第15条第1項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 400倍

(2) 第15条第1項第3号に該当する者のうち、非常勤消防団員等の死亡の当時18歳未満もしくは55歳以上の3親等内の親族または特定障がい状態にある3親等内の親族 700倍

(3) 第15条第1項第1号第2号または第4号に該当する者 1,000倍

2 第13条第2項の規定は、遺族補償一時金の額ならびにその請求および受領についての代表者の選任について準用する。

(遺族からの排除)

第17条 非常勤消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 非常勤消防団員等の死亡前または遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該非常勤消防団員等の死亡または当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。非常勤消防団員等の死亡前に、当該非常勤消防団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第13条第1項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

(葬祭補償)

第18条 非常勤消防団員等が公務により、または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合においては、市は、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

(特殊公務に従事する非常勤消防団員および非常勤水防団員の特例)

第18条の2 非常勤消防団員または非常勤水防団員がその生命または身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧または暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象もしくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償または遺族補償については、第8条の2第2項第9条第3項もしくは第4項または第12条第1項の額は、それぞれ当該額に100分の50(傷病補償年金のうち、第1級の傷病等級に該当する障がいに係るものにあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障がいに係るものにあっては100分の45、障害補償のうち、第1級の障がい等級に該当する障がいに係るものにあっては100分の40、第2級の障がい等級に該当する障がいに係るものにあっては100分の45)を乗じて得た額を加算した額とし、第16条の2第1項の額は、同項本文に規定する額に100分の50を乗じて得た額を加算した額(第16条第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(損害補償の制限)

第19条 非常勤消防団員等が、故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業等もしくは救急業務または応急措置に業務に係る負傷、疾病、障がいもしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生じさせ、または公務、消防作業等もしくは救急業務または応急措置の業務に係る負傷、疾病もしくは障がいの程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、市は、損害補償の全部または一部を行わないことができる。

(年金たる損害補償の額の端数処理)

第19条の2 傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金(以下「年金たる損害補償」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

(年金たる損害補償の支給期間等)

第20条 年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月の6期に、それぞれの前月分までを支給する。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であっても支給する。

(死亡の推定)

第21条 行方不明となった非常勤消防団員等の生死が3か月間わからない場合または当該非常勤消防団員等の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償および葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該非常勤消防団員等が行方不明となった日に、当該非常勤消防団員等は、死亡したものと推定する。

(未支給の損害補償)

第22条 この条例に基づく損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき損害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の損害補償の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が、死亡前にその損害補償を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その損害補償を請求することができる。

3 前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序(遺族補償年金については、第11条第3項に規定する順序)とする。

4 第1項および第2項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年金たる損害補償等の支給額の調整)

第23条 年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたときは、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金たる損害補償の内払とみなすことができる。年金たる損害補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合における当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

2 公務、消防作業等もしくは救急業務または応急措置の業務に係る同一の負傷または疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償または障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償または障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金または障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金または障害補償の内払とみなす。

第23条の2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したため、その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補償があるときは、市は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(1) 年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金または葬祭補償

(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(補償の免責および求償権)

第24条 市は、損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところによる療養その他の給付または補償を受けた場合においては、同一の事由については、その受けた療養その他の給付または補償の限度において、損害補償の責を免かれる。

2 市は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害補償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免かれる。

3 市は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合において、損害補償を行ったときは、その価額の限度において、損害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害補償の請求権を取得する。

(非常勤水防団員で非常勤消防団員である者に対する損害補償)

第25条 非常勤水防団員に対する水防法第6条の2の規定による損害補償は、当該非常勤水防団員が非常勤消防団員である場合にあっては、その者が所属する消防団が置かれている市が行う。

第3章 雑則

(審査請求)

第26条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷または疾病が公務または消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(報告、出頭等)

第27条 市は、審査または損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還請求)

第28条 市は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年山東町条例第24号)、伊吹町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年伊吹町条例第35号)または米原町消防団員等公務災害補償条例(昭和43年米原町条例第60号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により消防団員等が公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(施行日前の公務上の負傷または疾病により施行日後に障がいの状態となり、または死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、この条例の規定による補償とみなす。

2 前項に定めるもののほか、合併前の条例による処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第3条 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第3条の2 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金および当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障がい等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第18条の2の規定が適用された場合にあっては、同表の左欄に掲げる障がい等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、市は、その遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障がい等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第9条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金および当該障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、市は、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給する。

(1) その者の加重前の障がい等級が第7級以上である場合 その者の加重後の障がい等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障がいが第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左欄に掲げる障がい等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障がい等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額(加重後の障がいが同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障がい等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額

(2) その者の加重前の障がい等級が第8級以下である場合 その者の加重後の障がい等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額(加重後の障がいが第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左欄に掲げる障がい等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第9条第8項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障がい等級に応ずる同条第1項の規定による金額(加重後の障がいが第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障がい等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹

4 第12条第2項の規定は、障害補償年金差額一時金の額ならびにその請求および受領についての代表者の選任について、第15条第3項第17条第1項および第2項ならびに第21条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第12条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「付則第3条の2第1項」と、第15条第3項中「第1項第3号および第4号」とあるのは「付則第3条の2第3項第2号」と、「同項第3号および第4号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第17条第1項中「遺族補償」とあり、同条第2項中「遺族補償年金」とあり、および第21条中「遺族補償および葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

5 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第22条および第23条の2の規定の適用については、第22条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金または障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金または当該障害補償年金差額一時金」と、同条第3項中「遺族補償年金については、第11条第3項」とあるのは「遺族補償年金については第11条第3項、障害補償年金一時金については付則第3条の2第3項後段」と、第23条の2第1号中「または葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償または障害補償年金差額一時金」とする。

(障害補償年金前払一時金)

第3条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、市は、損害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障がい等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について第9条第8項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障がい等級に応じ前条第2項各号に定める額(加重後の障がいが第18条の2に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)または障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍もしくは200倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障がい等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

5 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(1) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

6 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(遺族補償年金前払一時金)

第4条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、市は、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第1項の申出は、同一の事由につき2回以上行うことはできない。

4 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で補償基礎額の800倍、600倍、400倍または200倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

5 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある場合には、第1項の申出および前項の選択は、これらの遺族がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

6 第12条第2項の規定は遺族補償年金前払一時金の額ならびにその請求および受領についての代表者の選任について準用する。この場合において、第12条第2項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「前項」とあるのは「付則第4条第4項」と読み替えるものとする。

7 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(次条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)第1項の申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次条第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

(1) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に第1項の申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について次条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項および次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(第1項の申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して1年以内の場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して1年を超える場合にあっては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

9 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第16条第16条の2または第22条の規定の適用については、第16条第2号および第16条の2第1項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金および遺族補償年金前払一時金の額」と、第22条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金または遺族補償年金前払一時金については、それぞれ当該遺族補償年金または当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第3項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金または遺族補償年金前払一時金」とする。

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に公務によりまたは消防作業等に従事し、もしくは救急業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことにより、死亡した非常勤消防団員等の夫、父母、祖父母および兄弟姉妹であって、当該非常勤消防団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第11条第1項第4号に規定する者であって第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第4条の2第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第1号から第4号までのいずれか」とする。

平成17年2月14日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第11条第1項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母および兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第1項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、前条第1項から第8項までの規定の適用を妨げるものではない。

4 第2項に規定する遺族に対する第22条の規定の適用については、同条第3項中「第11条第3項」とあるのは、「付則第4条の2第1項」とする。

(他の法律による給付との調整)

第5条 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障がいまたは死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障がいまたは死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金または被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表および次項の表において「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金もしくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)および国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表および第5項の表において「障害基礎年金」という。)

0.73

2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等および障害基礎年金

0.82(第1級または第2級の傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.81)

3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

障害厚生年金等および障害基礎年金

0.73

4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等および障害基礎年金

0.82(第1級または第2級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては、0.81)

5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法による遺族厚生年金または平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金もしくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この表および次項の表において「遺族厚生年金等」という。)および国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表および次項の表において「遺族基礎年金」という。)

0.80

6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

遺族厚生年金等および遺族基礎年金

0.87

2 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障がいまたは死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障がいまたは死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 障害厚生年金等

0.88

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障がいについて平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金または厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表および第5項の表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 障害厚生年金等

0.92(第1級)の傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.91)

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障がいについて平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92(第1級の傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.91)

3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 障害厚生年金等

0.83

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障がいについて平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 障害厚生年金等

0.89(第1級または第2級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては、0.88)

2 障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障がいについて平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.92(第1級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては、0.91)

5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 遺族厚生年金等

0.84

2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金または旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)または国民年金法による寡婦年金

0.88

6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 遺族厚生年金等

0.89

2 遺族基礎年金(当該損害補償の事由となった死亡について平成24年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)または国民年金法による寡婦年金

0.92

3 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障がいまたは死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第19条の2を除く。)による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となった障がいまたは死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

1 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表および第6項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表および第6項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表および第6項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

2 傷病補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 旧船員保険法による障害年金

0.83(第1級の傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.82)

2 旧厚生年金保険法による障害年金

0.83(第1級の傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.82)

3 旧国民年金法による障害年金

0.93(第1級または第2級の傷病等級に該当する障がいに係る傷病補償年金にあっては、0.92)

3 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 旧船員保険法による障害年金

0.74

2 旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

3 旧国民年金法による障害年金

0.89

4 障害補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 旧船員保険法による障害年金

0.83(第1級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては0.82)

2 旧厚生年金保険法による障害年金

0.83(第1級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては0.81、第2級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては0.82)

3 旧国民年金法による障害年金

0.93(第1級または第2級の障害等級に該当する障がいに係る障害補償年金にあっては、0.92)

5 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金または寡婦年金

0.90

6 遺族補償年金(第18条の2に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

1 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

2 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.87

3 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金または寡婦年金

0.93

4 年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の事由となった障がいまたは死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給する。

(1) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金

(2) 国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金

5 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第8条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

障害厚生年金等および障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該損害補償の事由となった障がいについて障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該損害補償の事由となった障がいについて障害厚生年金等または平成24年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

6 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第8条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

7 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当または特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当もしくは国民年金等改正法附則第97条第1項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者またはこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる損害補償を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部または一部が支給されないこととなるときは、当分の間この条例の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。

(1) 当該年金たる損害補償が非常勤消防団員または非常勤水防団員に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号から第3号までもしくは第2項第1号に定める給付または特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第3項第2号もしくは第17条第1号(国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に定める給付

(2) 当該年金たる損害補償が消防作業従事者等に係るものである場合 児童扶養手当法第13条の2第1項第4号または第2項第2号に定める給付

(葬祭補償の額に関する暫定措置)

第6条 当分の間、第18条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する額を葬祭補償の額とする。

(近江町との合併に伴う経過措置)

第7条 平成17年10月1日(この条において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年近江町条例第18号。この条および次条において「合併前の近江町条例」という。)の規定により消防団員等が公務上負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合(合併の日前の公務上の負傷または疾病により合併の日後に障がいの状態となり、または死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、この条例の規定による補償とみなす。

2 前項に定めるもののほか、合併前の近江町条例による処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第218号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 新条例第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、もしくは消防作業もしくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、もしくは疾病にかかり、平成16年6月30日以前に治ったとき、または同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障がいの程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)第9条第1項または第7項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

2 非常勤消防団員等が公務により、もしくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、もしくは疾病にかかり、平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、または当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障がいの程度に変更があったときにおける新条例第9条第1項または第7項の規定による障害補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指および示指、母指もしくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「および示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指および示指、母指もしくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「および示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指または」とあるのは「示指を失ったものまたは1手の母指もしくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指または環指を失ったもの」とあるのは「中指もしくは環指を失ったものまたは1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指もしくは示指」と、「もの」とあるのは「ものまたは1手の示指の遠位指節間関節の屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号および第7号中「母指」とあるのは「母指および示指」とする。

3 旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて障害補償年金または障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第9条第1項または第7項の規定による障害補償年金または障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第1項または第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて支給された障害補償年金または障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第9条第1項または第7項の規定による障害補償年金または障害補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第9条第1項または第7項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第1項または第7項の規定の適用については、旧条例第9条第1項または第7項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第9条第1項または第7項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

第3条 非常勤消防団員等が平成16年6月30日以前に公務により、または消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合における旧条例第10条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。

2 非常勤消防団員等が平成16年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、もしくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、もしくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、または当該期間において新条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母もしくは兄弟姉妹もしくは新条例第12条第4項の妻の当該障がいの程度に変更があったときにおける新条例第10条の規定による遺族補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指および示指、母指もしくは示指」とする。

3 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償年金または遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この条において「読替え後の新条例」という。)第10条の規定による遺族補償年金または遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償年金または遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金または遺族補償一時金の内払とみなす。

4 旧条例第10条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧条例第10条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新条例第10条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

(平成17年10月1日条例第273号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第42号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項および第3項、第9条の2第2項ならびに別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)ならびに平成18年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに平成18年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成18年7月1日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第70号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項第2号の改正規定および同項に1号を加える改正規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の規定(第9条の2第1項第2号および第3号の規定を除く。以下同じ。)は、平成18年4月1日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償および遺族補償については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年9月26日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項(同項第5号に係る部分を除く。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の第5条第3項(同項第5号に係る部分を除く。)の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)ならびに平成19年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成20年6月24日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の第5条第3項の規定は、平成20年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)ならびに平成20年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償ならびに同年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金および遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月29日条例第27号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(平成22年7月31日条例第26号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年11月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月5日条例第77号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第8条の2および第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年11月6日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(米原市消防団員等公務災害補償条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第3条の規定による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新消防公務災害条例」という。)付則第5条の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた年金たる損害補償および休業補償ならびに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償および適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

第6条 適用日から施行日の前日までの間に第3条の規定による改正前の米原市消防団員等公務災害補償条例付則第5条の規定により支給された年金たる損害補償および休業補償は、新消防公務災害条例による年金たる損害補償および休業補償の内払とみなす。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例付則第5条第2項および第5項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金および休業補償ならびに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金および同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成29年6月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた新条例同条第1項に規定する損害補償(以下「損害補償」という。)および施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金および同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)および施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

3 改正前の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)第5条第3項の規定に基づき、平成29年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に、非常勤消防団員等の扶養親族のうち、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について加算された補償基礎額により支給された旧条例の規定に基づく損害補償は、新条例による損害補償の内払とみなす。

(平成30年6月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた米原市消防団員等公務災害補償条例同条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)ならびに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金および同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)および同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)第5条第2項および別表の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた新条例第5条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)ならびに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る新条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金および同条第6号アに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)および同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金または年金である障害補償もしくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

別表(第5条関係)

補償基礎額表

階級

勤務年数

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

 

団長および副団長

12,440

13,320

14,200

分団長および副分団長

10,670

11,550

12,440

部長、班長および団員

8,900

9,790

10,670

備考

1 事故発生日に、当該事故または疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された非常勤消防団員または非常勤水防団員の階級は、当該事故または疾病が発生した日の前日においてその者が属していた階級による。

2 1の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級または当該階級より上位に属していた期間とを合算する。

米原市消防団員等公務災害補償条例

平成17年2月14日 条例第157号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防・防災
沿革情報
平成17年2月14日 条例第157号
平成17年7月1日 条例第218号
平成17年10月1日 条例第273号
平成18年3月31日 条例第42号
平成18年7月1日 条例第52号
平成18年12月22日 条例第70号
平成19年9月26日 条例第31号
平成20年6月24日 条例第35号
平成20年12月19日 条例第52号
平成21年10月29日 条例第27号
平成22年7月31日 条例第26号
平成23年11月1日 条例第34号
平成25年3月28日 条例第6号
平成26年11月5日 条例第77号
平成27年11月6日 条例第37号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年3月24日 条例第15号
平成29年6月20日 条例第34号
平成30年6月26日 条例第40号
令和2年6月26日 条例第42号
令和4年3月23日 条例第13号