○米原市消防団規則

平成17年2月14日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)、分団および班を置く。

2 分団および班の名称、区域および定員は、別表第1および別表第2による。

(階級および役職)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長および団員とする。

2 消防団員の役職は、消防団長、消防副団長、方面隊長、分団長、副分団長および班長とする。

3 消防団長は団長、消防副団長および方面隊長は副団長の階級にあるものをもって充てる。

(職務)

第4条 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 消防副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 方面隊長は、消防団長の命を受け、方面隊の事務を掌理し、方面隊に属する消防団員を指揮監督する。

4 分団長は、消防団長の命を受け、分団の事務を掌理し、分団に属する消防団員を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 消防団長、消防副団長、方面隊長、分団長、副分団長および班長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(本部)

第6条 本部は、消防団長、消防副団長、方面隊長で構成する。

2 消防団長、消防副団長、方面隊長は、班には属さない。

(方面隊)

第7条 消防団は、火災をはじめとする各種災害に迅速かつ的確に対応するため、複数の所属分団による方面隊を編成する。

2 方面隊の名称および編成は、次のとおりとする。

名称

編成

山東方面隊

山東第1分団、山東第2分団、山東第3分団

伊吹方面隊

伊吹第1分団、伊吹第2分団、伊吹第3分団

米原方面隊

米原第1分団、米原第2分団、米原第3分団

米原第4分団

近江方面隊

近江第1分団、近江第2分団、近江第3分団

(分団)

第8条 分団に機関班を置き、各分団の消防団員をもって編成する。

(宣誓)

第9条 消防団員は、その職に任命されたときは、別記様式に定める宣誓書に署名または記名しなければならない。

(災害出動時の責任者)

第10条 災害出動時の責任者(以下「責任者」という。)は、出動した消防団員のうち最上級の階級にある者が当たる。

(消防車の交通法規)

第11条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正常な交通を維持するためにサイレンおよび赤色の警光灯を用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘または警笛のみを用い、一般交通法規に従わなければならない。

(消防車の遵守事項)

第12条 災害出動または引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第26条の規定に基づく優先通行等については慎重に行い、交通事情を十分に考慮して、事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(3) 消防団員および消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 走行中は先行消防車を追い越してはならない。ただし、先行消防車から追い越しの合図があったときは、この限りでない。

(市外出動)

第13条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の水火災その他の災害の現場に出動してはならない。ただし、出動した際に管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づいて管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(災害現場における遵守事項等)

第14条 消防団が水火災その他の災害の現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団員は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。

(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

2 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具および資材を有効に活用して生命、身体および財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災その他の災害の防御および鎮圧に努めなければならない。

(死体を発見した場合の措置)

第15条 水火災その他の災害の現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察官または検死員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第16条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長および消防署長に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表は、差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地水利台帳

(6) 金銭出納簿

(7) 手当受払簿

(8) 給与品貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規関係書

(11) 雑書綴

(教養および訓練)

第18条 団長は、消防団員の品位の保持および実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第19条 市長および消防団長は、消防団または消防団員が職務遂行に当たって功労が顕著であるときは、これに対して表彰状または感謝状を授与し、記念品を贈呈することができる。

2 表彰状または感謝状の授与を受ける者は、各分団長の推薦により、市長表彰にあっては市長が、消防団長表彰にあっては消防団長が選考する。

3 表彰状または感謝状を受けるべき者が故人である場合は、その遺族に交付する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年10月1日規則第218号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団区域表

分団名

班名

区域(自治会名)

山東第1分団

長久寺班、柏原自動車班(機関班)、柏原東部班、柏原西部班、須川班、大野木班、清滝班、梓班、河内班

長久寺、柏原、須川、大野木、清滝、梓、河内

山東第2分団

志賀谷班(機関班)、北方班、菅江班、山室班、大鹿班、堂谷班、本郷班、長岡班、万願寺班、西山班、加勢野班

志賀谷、北方、菅江、山室、大鹿、堂谷、本郷、長岡、万願寺、西山、加勢野

山東第3分団

市場班(機関班)、夫馬班、朝日班、烏脇班、坂口班、村居田班、井之口班、野一色班、小田班、間田班、天満班、本市場班、池下班

市場、夫馬、朝日、烏脇、坂口、村居田、井之口、野一色、小田、間田、天満、本市場、池下、山東桜ケ丘、すみれケ丘、平和台、グリーンタウン坂口、ヴィラ・ルシオール、グリーンヒルズあさひ

伊吹第1分団

春照班(機関班)画像番班、杉澤班、伊吹ケ丘班、村木班、南川班、大清水班、藤川班、寺林・上平寺班

春照、画像番、杉澤、伊吹ケ丘、村木、南川、大清水、藤川、寺林、上平寺

伊吹第2分団

大久保・小泉班、伊吹班、上野班(機関班)、弥画像

大久保、小泉、伊吹、上野、弥画像

伊吹第3分団

甲津原班、曲谷班、甲賀班、画像槻班、上板並班、下板並班

甲津原、曲谷、甲賀、画像槻、上板並、下板並

米原第1分団

梅ヶ原班、米原班(機関班)、米原西班、下多良班、中多良班、上多良班、多良班

梅ヶ原、米原、米原西、下多良、中多良、上多良、多良、米原ステーションタウン

米原第2分団

朝妻班、筑摩班、磯班(機関班)、入江班、賀目山班

朝妻、筑摩、磯、入江、賀目山

米原第3分団

機関班、河南班、樋口班、南三吉班、三吉班、西坂班、東番場班、西番場班

河南、樋口、南三吉、三吉、西坂、東番場、西番場

米原第4分団

機関班、一色班、醒井班、枝折班、下丹生班、上丹生班

一色、醒井、枝折、下丹生、上丹生

近江第1分団

多和田班、能登瀬班(機関班)、日光寺班、寺倉班、新庄班

多和田、能登瀬、日光寺、寺倉、新庄

近江第2分団

西円寺班、箕浦班、顔戸班(機関班)、高溝班、舟崎班、近江ニュータウン重町班

西円寺、箕浦、顔戸、高溝、舟崎、近江ニュータウン重町、近江グリーンタウン、サンライズ近江、高溝東

近江第3分団

岩脇班、長沢班、宇賀野班(機関班)、飯班、世継班、さくらが丘班

岩脇、長沢、宇賀野、飯、世継、さくらが丘、リバティー近江、近江母の郷ニュータウン、レイクサイド宇賀野、リーディング坂田

別表第2(第2条関係)

団員定員表

階級

分団等名

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

団員

本部


1

5





6


女性消防班





1

9

10

山東第1分団



1

1

10

56

68

山東第2分団



1

1

12

61

75

山東第3分団



1

1

14

85

101

伊吹第1分団



1

1

10

57

69

伊吹第2分団



1

1

5

39

46

伊吹第3分団



1

1

6

35

43

米原第1分団



1

1

8

56

66

米原第2分団



1

1

6

45

53

米原第3分団



1

1

8

52

62

米原第4分団



1

1

6

62

70

近江第1分団



1

1

6

42

50

近江第2分団



1

1

7

52

61

近江第3分団



1

1

7

73

82

1

5

13

13

105

725

862

画像

米原市消防団規則

平成17年2月14日 規則第134号

(令和3年4月1日施行)