○米原市消防団条例

平成17年2月14日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定による消防団の設置、名称および区域、第19条第2項の規定による非常勤の消防団員の定員、第23条第1項の規定による任用、給与および服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置等)

第2条 米原市に消防団を置く。

2 前項の消防団の名称および区域は、次のとおりとする。

名称

区域

米原市消防団

米原市全域

(定員)

第3条 団員の定数は、862人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる者の中から市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、または勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 健康で素行善良なる者

(欠格条項)

第5条 次のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当する場合においては、市長の承認を得て、これを降任し、または免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃または予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転居し、または転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、市長の承認を得て、戒告し、停職し、または免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例または規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(分限および懲戒の手続)

第8条 分限および懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員が10日以上居住地を離れようとする場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、または著しくその活動能率を低下させるような集団的行動を行ってはならない。

(報酬および手当)

第13条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。

2 報酬は年額とする。ただし、新たに団員となった者はその月から、退職または死亡した者は、当月分までを月割計算をもって支給する。

3 消防ポンプ自動車の運転および整備点検を行う班には、別表第2による手当を支給する。

4 報酬および手当は、毎年12月の市長が定める日に、一時に支給する。

(費用弁償)

第14条 団員が火災、訓練および警戒等の職務に従事する場合において、市長が定める職務に従事したときは、別表第3に定める費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償は、その都度支給する。

3 第1項に定めるもののほか、団員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

(服装品の貸与)

第15条 団員には、必要な服装品を貸与する。

2 服装品は、任命されたとき、または既に貸与されているものが使用不能となったときに貸与し、退職または死亡したときは、これを返納させる。

3 貸与品の補修は、被貸与者の負担とする。

4 貸与品を過失怠慢により、き損または亡失したときは、これを賠償させる。

(公務災害補償)

第16条 団員が職務によって死亡し、または負傷し、もしくは疾病にかかり、または職務による負傷もしくは疾病により死亡し、身体に障がいを有することとなった場合においては、米原市消防団員等公務災害補償条例(平成17年米原市条例第157号)の定めるところにより補償する。

(退職)

第17条 団員が退団しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

2 団員が退職した場合においては、米原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年米原市条例第158号)の定めるところにより退職報償金を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、山東町消防団の設置等に関する条例(昭和41年山東町条例第5号)、伊吹町消防団の設置等に関する条例(昭和40年伊吹町条例第26号)、消防団の設置等に関する条例(昭和41年米原町条例第6号)、山東町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年山東町条例第6号)、伊吹町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年伊吹町条例第23号)または米原町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年米原町条例第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町消防団の設置等に関する条例(昭和45年近江町条例第19号)または近江町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年近江町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第271号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第35号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第13条関係)

区分

支給単位

金額

団長

年額

155,000円

副団長

年額

86,000円

分団長

年額

58,000円

副分団長

年額

38,000円

班長

年額

28,000円

団員

年額

16,000円

別表第2(第13条関係)

区分

支給単位

金額

機関員手当

年額(1班につき)

60,000円

別表第3(第14条関係)

職務

支給単位

金額

火災、災害、捜索に係る出動

1出動

1単位(出動開始から8時間以下)

1単位1,700円

2単位(8時間を超えて12時間以下)

以後、4時間を超えるごとに1単位を加算する。

訓練、警戒に係る出動

1出動

1,700円

その他市長が認める出動

1出動

1,700円

米原市消防団条例

平成17年2月14日 条例第155号

(令和元年12月14日施行)