○米原市防雪事業負担金徴収条例
平成17年2月14日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第61条または地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する防雪事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。
(1) 幹線1級および2級市道
(2) 集落を相互に連絡する主要な市道
(3) 集落と主要交通施設、公益的施設または主要な生産の場を結ぶ市道
(4) 前3号に該当する以外の集落内道路にあっては、おおむね沿線戸数5戸以上の市道で特に市長が必要と認めた路線
(1) 新設または改良事業 事業に要する費用の総額の100分の10に相当する額
(2) 維持管理事業 事業に要する費用の総額の100分の30に相当する額
(負担金の徴収)
第4条 負担金は、事業の施行に係る地域内の受益者から徴収する。
(賦課基準)
第5条 前条の規定により受益者から徴収する負担金の賦課基準は、事業により受ける各受益者の利益の度合に応じて市長が定める。
(徴収の方法)
第6条 負担金は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。
(徴収猶予、減額または免除)
第7条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、負担金の徴収を猶予し、またはその一部もしくは全部を減額し、または免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。