○米原市防雪事業負担金徴収条例

平成17年2月14日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第61条または地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が施行する防雪事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、当該事業により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、防雪施設の新設または改良および維持管理事業をいい、事業を実施する箇所は次の各号に掲げる路線とする。

(1) 幹線1級および2級市道

(2) 集落を相互に連絡する主要な市道

(3) 集落と主要交通施設、公益的施設または主要な生産の場を結ぶ市道

(4) 前3号に該当する以外の集落内道路にあっては、おおむね沿線戸数5戸以上の市道で特に市長が必要と認めた路線

(負担金の額)

第3条 負担金の額は、次の各号に掲げる事業ごとにそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新設または改良事業 事業に要する費用の総額の100分の10に相当する額

(2) 維持管理事業 事業に要する費用の総額の100分の30に相当する額

(負担金の徴収)

第4条 負担金は、事業の施行に係る地域内の受益者から徴収する。

(賦課基準)

第5条 前条の規定により受益者から徴収する負担金の賦課基準は、事業により受ける各受益者の利益の度合に応じて市長が定める。

(徴収の方法)

第6条 負担金は、納入通知書により指定期日までに納めなければならない。

(徴収猶予、減額または免除)

第7条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、負担金の徴収を猶予し、またはその一部もしくは全部を減額し、または免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町道路橋梁事業負担金徴収条例(昭和58年山東町条例第11号)または伊吹町町道改良事業等負担金徴収条例(昭和42年伊吹町条例第9号)の規定によりなされた処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

米原市防雪事業負担金徴収条例

平成17年2月14日 条例第151号

(平成27年9月30日施行)