○米原市道路占用規則

平成17年2月14日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)および道路法施行令(昭和27年政令第479号)に基づき、市長が管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる当該占用に関する書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図、横断面図、構造図

(2) 現況写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用の許可)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請内容を審査し、道路維持管理上支障がないと認めるときは、道路占用許可書(様式第2号)により許可する。

(占用の変更)

第4条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が申請書に記載した事項を変更しようとするときは、変更申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用の更新)

第5条 占用の期間が満了した後引き続き占用しようとする者は、占用期間満了前の指定する期日までに更新申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用物件の適正管理)

第6条 占用者は、占用物件を許可の内容、条件等に従って適正に管理し、破損、汚損等によって道路管理上支障を来たさないよう十分な措置を講じなければならない。

2 占用者は、常に占用物件の安全確認を行い、市長から許可の内容、条件等に定める占用物件の安全性について指示があったときは占用物件確認報告書(様式第3号)により報告しなければならない。

3 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可番号および許可期間ならびに占用者の住所または所在地および氏名または名称を記載した標識を市長の指示する場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合またはその他の事由により市長が掲示する必要がないと認める場合は、この限りでない。

4 占用者は、占用に起因して第三者等に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。

5 市長は、占用物件の許可の内容、条件等を占用者が従っていないと認めたときは改善するよう指示を行い、指定した期日までにその指示に従わないときは占用許可を取り消すものとする。

(届出事項)

第7条 占用者は、占用者の住所または氏名に変更が生じたときは、住所・氏名変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(工事の届出等)

第8条 占用者は、道路占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手するときは工事着工届(様式第5号)により市長に届け出て、占用工事が完了したときは工事完了届(様式第5号)により市長に届け出て完了の確認を受けなければならない。

2 占用に関する工事の施工は、別に定める。

(占用の終了)

第9条 占用者は、占用許可の取消があったとき、または占用を廃止したときは、直ちに道路占用廃止届(様式第6号)を市長に提出し、道路の原状復旧について指示を受けなければならない。

2 占用者は、占用期間を満了する場合においては満了前に道路の原状復旧について指示を受けなければならない。

(原状の復旧)

第10条 占用者は、前条の指示により原状に復旧したときは、原状復旧完了届(様式第7号)により市長に届け出て完了の確認を受けなければならない。

(申請書等の提出)

第11条 この規則により提出する書類は、申請書にあっては2通、届書にあっては1通とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町道路占用規則(平成3年山東町規則第2号)または伊吹町道路占用規則(昭和60年伊吹町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月24日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の米原市道路占用規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市道路占用規則

平成17年2月14日 規則第129号

(令和3年4月1日施行)