○米原市醒井水の宿駅条例施行規則
平成17年2月14日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市醒井水の宿駅条例(平成17年米原市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 市長は、水の宿駅の利用を許可したときは、醒井水の宿駅利用許可(兼減免決定通知)書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用料の還付手続)
第6条 条例第13条ただし書の規定により使用料の全部または一部の還付を受けようとする者は、醒井水の宿駅使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(申請事項の変更および取消し)
第7条 水の宿駅の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請した事項を変更しようとするときは、市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 利用者は、許可を受けた施設の利用を取り消そうとするときは、醒井水の宿駅利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 利用する施設内外の秩序を保つため必要な責任者および整理人を置くこと。
(4) 利用の際、許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) 施設等を汚損し、損傷し、または滅失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(8) 利用を終わったときは、遅滞なく備品等を所定の位置に戻し、職員の点検を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館者の遵守事項)
第9条 水の宿駅の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、または損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで広告類を掲出し、またはまき散らす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で飲食または喫煙をしないこと。
(6) 許可を受けないで寄付金品の募集、物品の販売もしくは陳列または飲食物の販売もしくは提供をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をしないこと。
(指定管理者による管理)
第10条 市長が、条例第17条の規定により指定管理者に水の宿駅の管理業務を行わせる場合にあっては、第2条、第3条、第5条から第7条までおよび第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「条例第12条の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例第13条ただし書の規定により使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料還付請求書」とあるのは「利用料金還付請求書」と、様式中「米原市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
3 合併前の規則の規定により作成された様式は、施行日以後においても当分の間、必要な修正を施した上で使用することができる。
付 則(平成17年10月1日規則第266号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 指定管理者に水の宿駅の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市醒井水の宿駅条例施行規則(平成17年米原市規則第116号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この規則の規定により指定管理者がした承認その他行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成27年1月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
設備名 | 品名 | 単位 | 使用料 |
調理設備 | ガス調理器具 | 1回 | 500円 |